「親が老人ホームに入るときの実家売却ガイド|3000万円控除の条件と注意点」
- 石田敦也
- 5月20日
- 読了時間: 3分
後悔しない家の売却とお金の話【3000万円控除の特例も解説】

はじめに
「親が老人ホームに入居することになったけど、実家はどうすればいいの?」50代の子世代の方が直面するこの悩み。空き家のまま放置しておくのも不安だし、兄弟と話し合うのも難しい…そんな時こそ、知っておくと得する制度と、後悔しない判断のポイントをプロ目線でご紹介します!
実家を売却する前に知っておきたい「3000万円控除の特例」とは?
ご存知ですか?親が住んでいた家を売却する場合でも、条件を満たせば「マイホームの3000万円控除の特例」が使えます!
✅ 適用のポイント:
親が住んでいた自宅であること
空き家になってから約3年以内に売却すること
家を壊す場合は、1年以内に契約を締結すること
この特例を使えば、譲渡益から最大3000万円まで非課税にできるので、「税金が心配で売れない…」という不安を大きく減らせます。
空き家のままでは管理コストがかさむ
実家を空き家にしておくと、
固定資産税(特定空家に指定されると6倍になることも)
草刈り・通風・防犯などの維持管理費
近隣からの苦情リスク
などが発生します。
また、親の施設入居費用にあてたいと考えるご家庭も多く、売却を選ぶことで、経済的にも精神的にもスッキリするケースが増えています。
兄弟トラブルを防ぐには?
「名義が親だから売れない…」と思いがちですが、実は親が認知症でなければ、本人と同意の上で売却は可能です。トラブル防止のためにも、できるだけ親が元気なうちに方針を決めておくことが重要です。
実例紹介(要約)
神戸市在住のYさん(50代女性)は、母親のグループホーム入居をきっかけに、実家を売却。「売却益を施設費用に充てられた上、3000万円控除が使えたので、税金も心配せずに済みました」と安心されたとのこと。
🔒【重要】親が認知症を発症すると「売却できない」ことも!
実家の名義人である親御さんが認知症を発症してしまうと、意思能力がないと判断される場合があり、そのままでは売却ができなくなります。
▶ なぜ売却できないのか?
不動産の売却には「本人の意思確認」が必要です。認知症によって契約内容を理解する能力(意思能力)が欠けていると判断されると、契約自体が無効になる可能性があります。
▶ 対処法は?
認知症になる前に自宅を売却する
万が一に備えて任意後見契約や家族信託を検討しておく
既に認知症が進行している場合は、成年後見人制度の利用を考える(ただし、費用が高額になる)
✅ だからこそ「元気なうちに決める」ことが大切
施設の入居や相続をきっかけに動き出すご家庭は多いですが、実際には「もっと早く話しておけばよかった…」という後悔の声もよく聞きます。
プロの不動産業者が間に入り、専門家と連携しながら手続きを進めることで、安心・安全な取引が可能になります。
まとめ:実家の売却は、親への思いやりでもある
施設入居は家族にとって大きな転機です。しかし、実家の扱いを放置しておくと、後々の負担は確実に大きくなります。
✅ 3000万円控除の税制優遇を活かす
✅ 家族で余裕をもって話し合い
✅ 早めの決断
これが「後悔しない売却」のポイントです。
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相続・税金・売却をワンストップでサポートします。
ご家族の気持ちに寄り添いながら、安心して進められるようお手伝いします。
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