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【神戸市北区】相続した借地権付き不動産の売却でお困りの方へ〜誰でもわかる不動産売却の手順ガイド〜

  • 執筆者の写真: 石田敦也
    石田敦也
  • 6 日前
  • 読了時間: 3分
借地権

「相続したけれど、使う予定がないし、できれば売りたい、」

そんなお悩みをよくお聞きします。


特に神戸市北区のような住宅地では、借地権付き建物を相続するケースも多く、どう扱っていいかわからずに放置してしまう方もいらっしゃいます。


そこで今回は、相続した借地権をスムーズに売却するためのステップを、わかりやすく解説いたします。





■ステップ1:まずは地主に買い取ってもらえないか相談!


相続した借地権を最もスムーズに処分する方法は、地主さんに買い取ってもらうことです。


【ポイント】


・借地権を更地にして返すと、地主にとっても土地が自由に使えるようになるため、応じてくれるケースもあります。


・建物が古い場合は、解体して更地渡しを条件に話を進めることも検討しましょう。


・取引価格は、借地権割合に関わらず、借地権と底地がそれぞれ50%ずつで進めるのが一般的です。



■ステップ2:地主が買い取らない場合は「譲渡承諾」をお願いしよう!



地主さんが買い取ってくれない場合は、第三者に借地権を売却することを検討します。

そのためには、地主さんからの「譲渡承諾」が必要です。


【ポイント】


・譲渡承諾料(名義書換料)として、売却金額の10%程度を地主に支払うのが一般的です。


・交渉は慎重に。誠意ある説明を心がけましょう。





■ステップ3:第三者に売却!


地主さんの譲渡承諾が得られたら、いよいよ売却活動を開始します。


【ポイント】


・借地権付きの中古住宅としての売却になります。 不動産会社に依頼し、借地権の内容(契約期間・地代・更新料など)を明示した上で販売しましょう。





■ステップ4:もし地主から譲渡承諾が得られない場合は


どうしても地主さんが譲渡承諾を出してくれない場合は、「借地非訟(しゃくちひしょう)」という法的手続を使います。


【ポイント】


・地方裁判所に申し立て、裁判所から「譲渡許可」の決定を得る手続きです。


・費用と時間はかかりますが、最終手段として活用できます。


・この手続きは地主との関係が悪化する可能性もあるため、できるだけ避けたい方法として考えておきましょう。





Q&Aコーナー


Q. 借地権のまま放っておくとどうなる?


A. 固定資産税や地代の負担が続きます。建物が老朽化して倒壊リスクが出れば、損害賠償の問題にもなるため、早めの対応が必要です。


Q. 地主との関係が悪くても売却できる?


A. 譲渡承諾を得られない場合は、借地非訟で解決できます。弁護士に相談しながら進めましょう。


Q. 売却時にかかる税金は?


A. 相続後の売却では譲渡所得税がかかってきます。「取得費加算の特例」や「相続空き家の3,000万円特別控除」などが使える場合があります。(併用は出来ません)税理士や不動産業者に確認を。





■まとめ


借地権付き不動産の売却には、手間と調整が必要ですが、正しいステップを踏めば決して難しいものではありません。


なお、借地権には「旧法借地権」と「新法借地権」があり、それぞれ契約期間や更新、売却時の取り扱いが異なります。相続した借地がどちらに該当するかを一緒に確認していきましょう。


神戸市北区で相続した借地権付き不動産のことでお悩みの方は、ぜひ早めに不動産の専門家へご相談ください。


ダイヤモンドコンサルティングでは、借地権付き不動産の売却や相続に関するご相談を無料で受け付けております!不動産売却でお困りの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。


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