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【神戸市北区で不動産売却をお考えの方へ】自然死や孤独死は告知すべき?心理的瑕疵の告知義務をわかりやすく解説

  • 執筆者の写真: 石田敦也
    石田敦也
  • 6月6日
  • 読了時間: 3分

更新日:4 時間前


自然死

不動産売却時に「この家で亡くなった方がいるけど、伝えないといけないの?」というご相談を神戸市北区の売却相談でもよくいただきます。


自然死や病死といったケースでは、心理的瑕疵に該当するのか?告知義務があるのか?多くの方が気になるポイントですよね。


今回は、神戸市北区で不動産を売却する際に知っておくべき「人の死に関する告知義務」について、国土交通省のガイドラインをもとにわかりやすく解説いたします。



■ 告知しなくていいケース


以下のような場合は、基本的に買主に告げる必要はありません。


○老衰や持病による自然死、病死 ・家庭内の不慮の事故死(階段からの転落、入浴中の溺死、誤嚥など)


○マンションの共用部分や隣室での自殺・他殺・孤独死など(通常使用しない場所)


これらは、一般的に日常生活において想定される範囲内であり、心理的瑕疵とはされません。


■ 告知しなければならないケース


以下のようなケースは、心理的瑕疵とされ、売却時に買主へ告げる必要があります。


○自殺、他殺、重大な事故死 ・自然死や不慮の事故であっても、長期間発見されず腐敗が進行し特殊清掃や大規模なリフォームを伴った場合(いわゆる孤独死)

※特に「孤独死」で発見までに時間がかかり、異臭や汚損などがあった場合は要注意です。


■ 特別な事情がある場合の対応


○買主から「この家で亡くなった方はいますか?」と質問された場合 ・ニュースなどで報道された事件など、社会的影響の大きい死亡事案


このような場合には、ガイドラインにかかわらず、誠実に事実を伝える必要があります。


■ 注意点


○宅建業者は売主から死亡時期・死因・特殊清掃の有無などの情報を確認し、書面で告知する義務があります。


○売主が故意に事実を隠した場合、損害賠償請求など民事上の責任を問われる可能性があります。


○災害による死亡(地震など)については、死亡の詳細ではなく災害が原因であることを説明すれば足ります。



【Q&Aでさらに理解を深めよう】


Q1:神戸市北区の一戸建てで、祖母が老衰で亡くなった場合、買主に伝える必要はありますか?

A1:老衰や病死など自然死は、基本的に告知の必要はありません。


Q2:一人暮らしの親が自宅で亡くなり、数週間発見されなかった場合は?

A2:腐敗や異臭などで特殊清掃が入った場合、心理的瑕疵とされ告知が必要になります。


Q3:買主から「以前に人が亡くなったことがありますか?」と聞かれた場合は?

A3:このような質問には正直に答える必要があり、ガイドラインに関わらず事実を伝えなければなりません。



【まとめ】


神戸市北区での不動産売却を検討している方にとって、心理的瑕疵に関する正しい知識は非常に重要です。


自然死や病死は告知不要なケースが多いですが、特殊清掃を要するような孤独死、自殺や他殺などはしっかりと伝える必要があります。


当社では、過去の経験からこうした自然死・孤独死の取引についても専門的にサポートしております。


ご不安な点がある方は、ぜひダイヤモンドコンサルティングまでお気軽にご相談ください。オンライン相談にも対応しております!



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