top of page

【神戸市北区版】初心者向け!相続税の基本と財産(預貯金・家・株)の評価方法

  • 執筆者の写真: 石田敦也
    石田敦也
  • 6月8日
  • 読了時間: 7分

相続

ご両親が「相続税って何?」「うちには関係あるの?」と感じているかもしれませんね。


相続税は、大切な財産を次の世代へ引き継ぐ際に発生する税金のことです。でも、安心してください。すべての方が支払うわけではありませんし、事前に準備をしておくことで、慌てずに済むようになります。


このブログ記事では、相続税がかかるかどうかを判断する第一歩として、ご両親の主な財産である預貯金有価証券、そして実家(土地・建物)がどのように評価されるのかを、初心者の方にもわかりやすく、順序立てて解説していきます。


特に、神戸市北区にお住まいの方にも分かりやすいように、一般的な情報と合わせてポイントをお伝えします。




◆相続税ってどんな税金?


相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人(ご家族など)が受け取ったときに課せられる税金です。


現金、預貯金、土地、建物、株式など、プラスの財産の合計額が、一定の金額(基礎控除額)を超える場合に税金がかかります。




◆まずは基礎控除額を知ろう!


相続税がかかるかどうかを判断する上で、最も大切なのが基礎控除額です。この金額を超えない限り、相続税はかかりません。


基礎控除額は、以下の計算式で求められます。


基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)


例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。


つまり、ご両親の財産の合計評価額がこの4,800万円以下であれば、相続税はかからない可能性が高いということになります。




◆財産の評価の仕方:これだけは知っておこう!


それでは、具体的に財産をどのように評価するのか見ていきましょう。


1. 預貯金(普通預金、定期預金など)

預貯金の評価はとてもシンプルです。

  • 評価方法: 相続が発生した日(亡くなった日)の預貯金の残高(元金と利息の合計額)がそのまま評価額となります。

複数の金融機関に預貯金がある場合は、それぞれの金融機関の残高を合計します。


2. 有価証券(株式、投資信託など)

有価証券は、少し複雑に感じるかもしれませんが、基本的な考え方は難しくありません。


○株式の場合


上場株式の場合、相続が発生した日の株価を基準に評価します。


  • 評価方法: 以下の4つのうち、最も低い金額が評価額となります。

    1. 相続が発生した日の最終価格

    2. 相続が発生した月の毎日の最終価格の平均額

    3. 相続が発生した月の前月の毎日の最終価格の平均額

    4. 相続が発生した月の前々月の毎日の最終価格の平均額


ご両親が保有している証券会社の特定口座や一般口座の取引履歴などで、相続日の株価を確認できます。


○投資信託の場合


投資信託の評価は、相続が発生した日の基準価額を元に行います。


  • 評価方法: 相続が発生した日の基準価額に、保有口数を掛けた金額が評価額となります。(源泉徴収所得税額・解約手数料が差し引かれます。)


3. 実家(土地・建物)の評価


実家(不動産)の評価は、預貯金や有価証券に比べて最も複雑ですが、いくつかのポイントを押さえれば大丈夫です。


○土地の評価


土地の評価には、主に以下の2つの方法があります。相続税の計算では、原則として「路線価方式」を用います。


  1. 路線価方式:

    • 評価方法: 道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額(路線価)に、土地の面積を掛けて計算します。路線価は、国税庁のウェブサイト「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。毎年7月頃に更新されます。

    • 確認方法: インターネットで「路線価 国税庁」と検索し、「神戸市北区」など該当の住所を入力すると調べることができます。

    • ポイント: 道路の状況、土地の形、間口の広さなどによって、路線価から計算した額に調整が入ることもあります。


  2. 倍率方式:

    • 評価方法: 路線価が定められていない地域(主に田園地域など)の土地は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。倍率は、路線価図と同じく国税庁のウェブサイトで確認できます。


○建物の評価


建物の評価は、土地に比べてシンプルです。


  • 評価方法: 原則として、固定資産税評価額が建物の評価額となります。固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書で確認できます。


※小規模宅地等の特例(知っておくと得するかも!)


自宅の土地には、「小規模宅地等の特例」という制度があり、一定の条件を満たせば、土地の評価額を最大で80%減額することができます。


この特例は適用要件が複雑ですが、適用できれば相続税を大きく減らすことができる非常に重要な制度です。


相続財産に、不動産の占める割合が高いケースでは、特に有効です。

この特例には、以下の3つの区分があります。


  1. 特定居住用宅地等:

    • 亡くなった方やそのご家族が住んでいた土地が対象です。

    • 減額割合: 330平方メートルまで80%減額


  2. 特定事業用宅地等:

    • 亡くなった方が事業(不動産貸付事業を除く)を営んでいた土地が対象です。例えば、ご両親がご自身で商店を経営されていた場合の店舗兼住宅の土地などが該当します。

    • 減額割合: 400平方メートルまで80%減額


  3. 貸付事業用宅地等:

    • 亡くなった方が不動産貸付事業(アパートや駐車場の貸付など)を営んでいた土地が対象です。

    • 減額割合: 200平方メートルまで50%減額


この特例は専門的な知識が必要なので、適用できるか不安な場合は、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。




◆財産をすべて評価したら?


全ての財産(預貯金、有価証券、不動産など)の評価額を合計し、先ほどの基礎控除額と比較してみてください。


  • 財産の合計評価額 ≦ 基礎控除額: 相続税はかかりません。相続税の申告も不要です。


  • 財産の合計評価額 > 基礎控除額: 相続税がかかる可能性があります。相続税の申告が必要になります。




◆相続の専門家にご相談を!


ここまで読んでみて、「なんだか複雑そう、」「自分たちだけでできるか不安」と感じた方もいるかもしれません。


相続税の計算や申告は、専門的な知識が必要です。特に、不動産の評価や「小規模宅地等の特例」の適用などは、専門家である税理士に相談することをおすすめします。


税理士は、適切な評価を行い、節税のアドバイスをしてくれる心強い味方です。

また、相続に関する手続き全般については、弁護士司法書士行政書士といった専門家がサポートしてくれます。


そして、相続全般の幅広いアドバイスや、どこに相談すべきかといった窓口案内もできる相続診断士も心強い存在となるでしょう。当社には相続診断士がおりますので、お客様の様々なご不安を解消し、安心して相続の準備を進めていただけます。



Q&A

◆よくある質問(Q&A)


Q1. 相続税の申告はいつまでに行えばよいですか?


A1. 相続の開始を知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告・納税をする必要があります。この期間は意外と短いため、早めの準備が大切です。


Q2. 相続財産に借金がある場合はどうなりますか?


A2. プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。もしマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、「相続放棄」や「限定承認」といった手続きを検討することができます。これらの手続きには期限がありますので、専門家にご相談ください。


Q3. 相続税の相談はどこにすれば良いですか?


A3. 相続税の計算や申告は税理士、相続手続き全般は弁護士、司法書士、行政書士に相談できます。相続全般の幅広い疑問や、どの専門家に相談すべきか迷った場合は、相続診断士にご相談いただくのがおすすめです。当社にも相続診断士がおりますので、お気軽にご相談ください。




◆まとめ


相続税は、財産の評価という最初のステップが最も重要です。ご両親の財産がどのくらいあるのか、おおよそでも把握しておくことで、将来の準備に役立ちます。


このブログ記事が、ご両親が相続について考えるきっかけとなり、少しでも不安を解消する手助けになれば幸いです。早めに専門家と相談し、計画的に準備を進めることが、円満な相続への第一歩です。


自分では、なかなか計算しずらい、ちょっとめんどくさい、っと感じたら、相続診断士のいるダイヤモンドコンサルティングへお気軽にご連絡ください。


わかりやすく、ゆっくりご説明致します。


お問合せ

Comments


bottom of page