ローンが残る賃貸マンションを兄弟で相続した話|長男が単独相続&賃貸経営スタート!
- 石田敦也
- 6月21日
- 読了時間: 2分

◆ 相続で「ローンが残る賃貸マンション」どうする?
不動産を相続する場面では、土地や家だけでなく「ローンが残った収益物件」を引き継ぐこともあります。
今回ご紹介するのは、神戸市北区にある賃貸マンションをお父様が所有していたケース。亡くなられた時点で、まだローンが2,000万円ほど残っており、相続人は兄弟2人でした。
◆ 相続財産に「債務(借金)」があるときの基本ルール
実は、ローンのような“債務”は法定相続分で自動的に相続されるため、遺産分割協議の対象にならないのが原則です。
でも――ここからが実務のキモ!
◆ 遺産分割で「長男が物件+ローンを全部引き継ぐ」ことはできるの?
できます!
ただし、ポイントは次の2つ:
✅ 1. 兄弟間での合意(遺産分割協議書に記載)
「賃貸マンションは長男が相続」「次男は現金を相続」など、兄弟間でバランスを取って協議書に記載します。
✅ 2. 金融機関の同意を得て「債務引受」を正式化
ローンの支払い義務は、法的には兄弟にもある状態。なので、長男がローンをすべて引き受けるには、金融機関の承諾が不可欠です。
今回は、長男が金融機関と協議し、「免責的債務引受契約」を結んで正式に単独債務者になりました。
◆ 長男の選択:相続×賃貸経営=「収益資産」への転換
この長男さん、もともと経営に関心があり、「せっかくなら賃貸経営に本気で取り組みたい」と、相続後にプロの管理会社へ運営を依頼。
以下のような戦略をとりました:
空室率の改善に向けて賃料設定の見直し
空き駐車スペースを無料の自転車置き場へ
管理会社との連携で入居者対応の効率化
◆ 賃貸マンションを相続したい方へ:3つのチェックポイント
ローン残債の有無と金額を正確に把握
相続人同士の話し合い+遺産分割協議書の作成
金融機関との交渉で、ローンの引受けを明確に
◆ ひとことアドバイス
相続=現金がもらえる…というイメージがあるかもしれませんが、「収益を生む不動産を引き継ぐ」という発想に切り替えれば、相続は立派な“資産形成”のチャンスです。
ローンがあるからといって敬遠するのではなく、管理・運営の視点を持って「不動産投資」の目線で見直してみましょう!
◆ お困りの方はお気軽にご相談ください!
神戸市・芦屋市・西宮市エリアでの不動産相続・賃貸経営・投資に関するご相談は、賃貸管理と相続の両方に強いダイヤモンド・コンサルティングへ!
▶ 相続診断士・賃貸不動産経営管理士が直接対応します!
▶ 相談無料・秘密厳守・安心サポート!
Comments