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単身赴任時の住宅ローン控除についてわかりやすく解説

  • 執筆者の写真: 石田敦也
    石田敦也
  • 3月15日
  • 読了時間: 3分

単身赴任

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、マイホームを購入した人が一定の要件を満たす場合に、年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税などから控除できる制度です。しかし、単身赴任をする場合、この控除が引き続き適用されるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、単身赴任時の住宅ローン控除の適用条件や注意点について詳しく解説します。



1. 住宅ローン控除の基本要件


住宅ローン控除を受けるためには、以下のような基本的な条件を満たす必要があります。

  1. 取得した住宅が自らの居住用であること

  2. 住宅ローンの借入期間が10年以上であること

  3. 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が居住用であること

  4. 年収が2,000万円以下であること(2024年時点)

  5. 住宅を取得した日から6か月以内に入居し、その年の12月31日まで住んでいること

このように、住宅ローン控除は「自ら居住すること」が重要な要件となります。しかし、単身赴任の場合、この「自ら居住する」という条件が問題となる可能性があります。


2. 単身赴任でも住宅ローン控除を継続できる条件


単身赴任によって家族と離れて暮らす場合でも、以下の条件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受け続けることが可能です。


(1) 配偶者や家族が引き続き住んでいる場合


単身赴任者が勤務先の近くに仮住まいをする一方で、家族(配偶者や子ども)が引き続き住宅ローンを組んだ自宅に住んでいる場合は、住宅ローン控除の適用を受けられます。これは、家族の生活拠点としての居住が継続しているとみなされるためです。


(2) 転勤先が国外の場合


所有者が居住していない場合でも、その者と生計を一にする親族がその家屋に年末まで居住していれば、この特例を受けることができます。ただし、居住期間中の給与所得や出国後の国内不動産所得などの総合課税の対象となる国内源泉所得がある年分に限られます。


3. 住宅ローン控除が受けられなくなるケース


以下のような場合、住宅ローン控除の適用が難しくなるため注意が必要です。


(1) 家族も自宅に住まなくなった場合


例えば、単身赴任に伴って家族も一緒に転居し、住宅ローンを組んだ家が完全に空き家になってしまうと、「居住用」ではなくなるため控除が受けられなくなります。


(2) 住宅を賃貸に出した場合


単身赴任中に住宅を他人に貸し出した場合、自らの居住用ではなくなるため、住宅ローン控除の適用対象外となります。


4. 住宅ローン控除を継続するための手続き


単身赴任後も住宅ローン控除を受け続けるためには、「単身赴任のための転居であり、引き続き居住の意思がある」ことを税務署に説明する必要があります。以下のような書類を準備するとよいでしょう。

⚫︎単身赴任を証明する書類(会社の辞令書など)


5. 単身赴任時の住宅ローン控除【まとめ】


単身赴任の場合でも、一定の条件を満たせば住宅ローン控除を受け続けることができます。特に、家族が引き続き住宅に住んでいる場合や、単身赴任が一時的なものである場合は控除を維持できる可能性が高いです。しかし、家族がいなくなったり、賃貸に出したりすると適用外となるため注意が必要です。控除を継続するためには、必要な書類をしっかり準備し、税務署に事情を説明することが重要です。

単身赴任が決まった際には、住宅ローン控除の適用可否について事前に確認し、適切な対応をとるようにしましょう。



 
 
 

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