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相続手続き

​相続手続きの流れ

相続手続きの流れ|死亡届から相続税申告、相続不動産の売却まで徹底解説

大切なご家族を亡くされた際、悲しみに暮れる間もなく直面するのが「相続手続き」です。特に相続財産に不動産が含まれる場合は、その評価や名義変更、さらには売却による換金など、専門的な知識が必要となり、どこから手をつけて良いか分からずお困りの方も多いのではないでしょうか。

このページでは、死亡届の提出から相続税の申告、そして相続した不動産の売却まで、相続手続きの全体像と各ステップの重要なポイントを分かりやすく解説します。神戸市北区鈴蘭台駅前で不動産売却に強い相続診断士がいるダイヤモンドコンサルティングが、あなたの相続に関するお悩みを解決に導きます。

相続手続きの全体像とタイムライン

相続手続きには、法律で定められた期限があるものも多く、適切な時期に手続きを進めることが重要です。まずは、死亡から相続税の申告・納税までの大まかな流れと期限を確認しましょう。

  1. 死亡届提出:7日以内

  2. 相続人の確定:期限なし(早めに着手)

  3. 遺言書の確認:期限なし(早めに着手)

  4. 相続財産の調査・確定:3ヶ月以内(相続放棄を検討する場合)

  5. 相続放棄等の手続き:相続の開始を知った日から3ヶ月以内

  6. 準確定申告:相続の開始を知った日から4ヶ月以内

  7. 遺産分割協議書の作成:期限なし(早めに着手)

  8. 相続財産の名義変更:期限なし(早めに着手)

  9. 相続税の申告と納税:相続発生から10ヶ月以内

【ステップ別】相続手続きの詳細とポイント

① 死亡届の提出(7日以内)

故人様がお亡くなりになった日から7日以内に、死亡診断書を添付して、故人様の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します。この手続きを怠ると、その後の火葬許可証の発行などに支障が出ますので、速やかに対応しましょう。

② 相続人の確定(専門家への依頼も検討)

相続手続きの最初の一歩は、誰が相続人になるのかを正確に把握することです。故人様の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。 複雑なケースや時間がない場合は、司法書士などの専門家に依頼して、正確な親族関係図を作成してもらうことをお勧めします。

③ 遺言書の確認と検認(開封注意!)

故人様が遺言書を残されていたかを確認します。遺言書の有無や内容によって、その後の遺産分割に大きな影響を与えます。 特に自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での「検認」が必要です。検認前に開封してしまうと、法律上の不利益を被る可能性がありますので、絶対に開封しないように注意しましょう。

④ 相続財産の調査・確定(不動産評価の重要性)

預貯金、株式、不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も全て調査し、財産目録を作成します。この段階で、相続財産の全体像を把握することが重要です。

特に不動産は、その評価額が相続税の計算や遺産分割の基準となるため、正確な価格を把握することが不可欠です。固定資産税通知書などをご用意いただければ、当社(ダイヤモンドコンサルティング)で不動産の価格を無料でお調べいたします。お気軽にご相談ください。

⑤ 相続放棄等の手続き(3ヶ月以内の決断)

もし、預貯金や不動産などのプラス財産よりも、ローンや借金などのマイナス財産が多い場合は、「相続放棄」を検討することができます。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされ、故人様の借金を背負う必要がなくなります。 この手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要がありますので、財産調査を速やかに進め、慎重に判断しましょう。

⑥ 準確定申告(4ヶ月以内の義務)

故人様が亡くなられた年の1月1日から亡くなられた日までの所得について、所得税の申告(準確定申告)が必要です。この手続きは、相続の開始を知った日から4ヶ月以内に、故人様の納税地を管轄する税務署で行います。

⑦ 遺産分割協議書の作成(円満な話し合いのコツ)

遺言書がない場合、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決める「遺産分割協議」を行います。協議がまとまったら、その内容を明記した「遺産分割協議書」を作成します。 相続人同士の話し合いがまとまらないと、その後の名義変更や相続税の申告が進められなくなります。感情的にならず、理性的に話し合いを進めることが重要です。必要であれば、弁護士などの専門家を交えて協議を進めることも検討しましょう。

⑧ 相続財産の名義変更(特に不動産は司法書士へ)

遺産分割協議が完了したら、各相続財産の名義変更を行います。 特に不動産は、法務局で所有権移転登記の手続きが必要です。専門的な知識と書類が必要となるため、司法書士に依頼するのが一般的でスムーズです。

⑨ 相続税の申告と納税(10ヶ月以内の最終ステップ)

相続税の申告と納税は、相続発生から10ヶ月以内に行う必要があります。 遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下の場合、相続税の申告は不要です。しかし、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの特例を適用することで相続税がかからなくなる場合でも、申告自体は必要になりますので注意が必要です。 相続税の計算は複雑なため、税理士に相談することをお勧めします。

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