相続手続きの流れ
死亡届けから相続税申告・不動産売却まで
大切なご家族を亡くされた後、悲しみの中で直面する相続手続き。
期限のある手続きも多く、何から始めればいいか迷う方がほとんどです。
相続診断士が在籍するダイヤモンドコンサルティングが全体像をわかりやすくご説明します。
相続手続きの流れ
相続手続きの流れ|死亡届から相続税申告・不動産売却まで
大切なご家族を亡くされた後、悲しみの中で直面する相続手続き。期限のある手続きも多く、何から始めればいいか迷う方がほとんどです。神戸市北区で相続診断士として活動するダイヤモンドコンサルティングが、手続き全体の流れをわかりやすくご説明します。
相続手続きのタイムライン
相続手続きには厳格な期限があるものと、早めに着手すべきものがあります。期限を過ぎると不利益が生じる場合があるため、全体のスケジュールを把握しておくことが重要です。
STEP 1:死亡届の提出(7日以内)
お亡くなりになった日から7日以内に、死亡診断書を添付して市区町村役場に提出します。死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの役場で手続きできます。この手続きが遅れると火葬許可証の発行に支障が出るため、速やかに対応しましょう。
STEP 2:相続人の確定(早めに着手)
故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。複雑なケースや時間がない場合は、司法書士などの専門家への依頼も検討しましょう。
STEP 3:遺言書の確認と検認(早めに着手)
遺言書の有無と内容を確認します。自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所での「検認」が必要です。検認前に開封すると法律上の不利益を被る可能性があるため、絶対に開封しないよう注意してください。
STEP 4:相続財産の調査・確定(3ヶ月以内)
預貯金・株式・不動産などのプラス財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も全て調査し、財産目録を作成します。特に不動産は評価額が相続税の計算や遺産分割の基準となるため、正確な価格把握が重要です。固定資産税通知書をご用意いただければ、不動産の価格を無料でお調べします。
STEP 5:相続放棄等の手続き(3ヶ月以内)
プラス財産よりマイナス財産が多い場合は「相続放棄」を検討できます。相続放棄をすると最初から相続人ではなかったとみなされ、故人の借金を背負う必要がなくなります。この手続きは相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
STEP 6:準確定申告(4ヶ月以内)
故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、所得税の申告(準確定申告)が必要です。相続の開始を知った日から4ヶ月以内に、故人の納税地を管轄する税務署で行います。
STEP 7:遺産分割協議書の作成(早めに着手)
遺言書がない場合、相続人全員で誰がどの財産を相続するかを決める「遺産分割協議」を行い、内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。協議がまとまらないと名義変更や相続税申告が進められなくなります。
STEP 8:相続財産の名義変更(早めに着手)
遺産分割協議が完了したら各財産の名義変更を行います。不動産は法務局で所有権移転登記の手続きが必要です。2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しないと過料の対象となります。
STEP 9:相続税の申告と納税(10ヶ月以内)
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。小規模宅地等の特例や配偶者控除などを適用すると相続税がゼロになるケースも多いですが、控除を使う場合でも申告自体は必要です。
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