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駐車場として貸していれば、相続税の評価は下がる?──「貸家建付地」との勘違いに注意

執筆者の写真: 石田敦也
石田敦也
6月22日
読了時間: 5分

駐車場として貸していれば、貸家建付地になる?

「土地を駐車場として貸しているのだから、相続のときはアパートの敷地のように評価を下げてもらえるはず」。そうお考えの方は、決して少なくありません。


結論から申し上げると、下がる場合と下がらない場合があります。そして、ここで多くの方がつまずくのが「貸家建付地(かしやたてつけち)」との混同です。今回はその一点を中心に、わかりやすく整理していきます。



なぜ「貸せば下がる」と思ってしまうのか


たしかに、土地にアパートやマンションを建てて貸している場合、その敷地は「貸家建付地」として評価が下がります。


仕組みはこうです。建物を借りている入居者には「借家権」という権利が生じ、その分だけ地主は自分の土地を自由に使えなくなります。この利用上の制約を評価に反映させるため、自用地評価額に「1 −(借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」を掛けて減額するわけです。「貸している=評価が下がる」というイメージは、ここから来ています。



ところが、駐車場は事情がまったく違う


ここが今日いちばんお伝えしたいところです。

月極駐車場の土地そのものの評価は、原則として下がりません。 更地(自用地)と同じ、100%の評価になります。


理由は、駐車場の貸し借りには借地権も借家権も発生しないからです。駐車場の契約は、法律上「土地そのものを貸す」のではなく「車を停めるスペース(施設)を貸す」契約と解釈されます。建物のように借り手の強い権利が生まれないため、貸家建付地のような評価減の理屈が、そもそも当てはまらないのです。


同じ「貸している」でも、アパートの敷地は借家権の分だけ土地評価が下がり、駐車場の敷地は借家権も借地権もないので更地のまま、という違いになります。


建物があるか・強い借りる権利が生じるかどうかで、扱いは正反対になるのだと押さえておいてください。



それでも評価を下げられる唯一の道─小規模宅地等の特例


では駐車場は相続でまったく不利なのかというと、そうではありません。「小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)」という、別のルートが用意されています。


これが使えると、200㎡まで評価額を50%減額できます。相続税対策としては非常に大きい効果です。


ただし、これは貸家建付地のように土地評価の計算式そのものを下げるものではなく、政策的に設けられた「特例」である点に注意が必要です。そして、使うにはいくつかの条件があります。


特例が使える駐車場


土地に「構築物」があることが条件になります。具体的には次のようなケースです。

  1. 土地全体をアスファルト舗装してラインを引いた駐車場

  2. 砂利をしっかり敷き詰め、ロープ等で区画割りをしている駐車場

  3. コインパーキング業者に貸し、舗装や精算機を設置している駐車場


特例が使えない駐車場


一方、いわゆる青空駐車場─更地に舗装も区画割り工事もせず、そのまま停めさせているだけの状態─では、この特例は使えません。構築物の敷地と認められないためです。この場合、土地は更地100%評価のままになります。舗装や区画割りの工事費はかかりますが、将来の相続税を見据えると、投資する価値があるかどうかは一度検討しておきたいところです。


3年以内に始めた駐車場は要注意


もう一つ落とし穴があります。相続が始まる前の3年以内に新しく貸付事業(駐車場経営)を始めた土地は、原則としてこの特例の対象外です。「相続が近いから慌てて節税のために」という直前対策を防ぐためのルールで、3年を超えて事業的規模で続けていた場合は対象に残ります。





まとめ─「貸している」だけでは下がらない


整理すると、こうなります。駐車場の土地評価そのものは、貸家建付地のようには下がらず更地100%評価が原則です。


下げられる可能性があるのは小規模宅地等の特例で、その場合は200㎡まで50%減。ただしその特例を使うには、舗装・区画割りといった構築物があること、そして3年縛りをクリアしていることが必要になります。


「貸しているんだから下がるはず」という思い込みのまま放置すると、いざ相続のときに想定外の評価額に驚くことになりかねません。逆に、舗装一つで数百万円単位の差が生まれることもあります。


舗装に投資すべきか、それとも別の活用に切り替えるべきか。この判断は、目先の節税だけでなく、その土地全体を次の世代へどう承継していくかという視点とセットで考えるべきものです。実際の数字や適用の可否は必ず税理士に確認のうえ、進めるようにしてください。



FAQ


  • Q. コインパーキング業者に土地を一括で貸し出している場合、舗装や精算機は業者が設置していますが、この場合も特例(50%減額)は使えますか?

    • A. はい、原則として使えます。最高裁判所の判例等でも、地主本人が工事をしていなくても、借主であるコインパーキング業者がアスファルト舗装や精算機といった「構築物」を設置して運営している土地であれば、地主側の相続において小規模宅地等の特例(貸付事業用)の適用が認められています。


  • Q. 駐車場の舗装工事にかかる費用と、相続税が安くなるメリット、どちらが得かを見極める基準はありますか?

    • A. その土地の「路線価」の高さによります。例えば、路線価が高いエリアの150㎡の土地であれば、舗装費用に100万円かかったとしても、特例適用による評価減(50%カット)の節税効果が数百万円に達することが珍しくありません。逆に路線価が非常に低い地域では、工事費が上回ることもあります。実際の数字ベースでの投資対効果(シミュレーション)は、契約前に当社の提携税理士を交えて算出することをお勧めします。

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