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平成21年・22年土地取得の1000万円特別控除を徹底解説!あなたの土地売却がお得になるチャンス

  • 執筆者の写真: 石田敦也
    石田敦也
  • 2024年11月9日
  • 読了時間: 5分

更新日:6月2日

神戸市北区‖鈴蘭台駅

不動産売却のダイヤモンドコンサルティング


リーマンショック

不動産のご売却をご検討中の皆様へ。お手持ちの土地が、税制上の大きな優遇措置の対象となる可能性がございます。


特に平成21年(2009年)または平成22年(2010年)に取得された土地をお持ちの方に、ぜひご注目いただきたい情報です。


当時、不動産市場の活性化を目的として導入された特別な税制優遇措置、「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」をご存知でしょうか?


神戸市北区、鈴蘭台駅エリアで不動産売却の専門家として活動するダイヤモンドコンサルティングが、この見逃せない特例について詳しく解説します。




◆1000万円特別控除とは?リーマン・ショック後の特別措置


この特例は、2008年の金融危機(リーマン・ショック)によって冷え込んだ不動産市場の取引を促進するため、政府が時限的に設けた不動産譲渡税の優遇制度です。


正式名称は「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」。


「マイホーム売却には3,000万円控除があるから関係ない」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、この1,000万円特別控除の最大の魅力は、マイホーム以外の土地にも適用される点です。


具体的には、未利用地、賃貸マンションの敷地、駐車場など、幅広い土地等が対象となります。


15年前のことで記憶が曖昧な方も多いかもしれませんが、この時期に土地を取得された方は、まさに「宝くじに当たった」ようなもの。


ぜひ一度、お手元の登記簿謄本をご確認ください。





◆平成21年・22年土地取得の1000万円特別控除の要件


平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得した。

②土地等は親子や夫婦などから取得したものではない。

③土地等は、相続・遺贈・贈与などにより取得したものではない。

マイホーム3,000万円特別控除や買換え特例などを受けないこと。


これが主な要件です。


さらに、この特例の大きなメリットは、法人の不動産売却にも適用できる点です(別途要件あり)。個人のみならず、法人でこの時期に土地を取得された方も、大きな節税効果が期待できます。





◆譲渡税の計算例で見る1000万円控除の威力


実際にこの1,000万円特別控除がどれほどの節税効果をもたらすのか、具体的な計算例で見てみましょう。


不動産を売却した際の譲渡所得税は、基本的に以下の計算式で算出されます。


売却金額 - (購入金額 + 売却にかかった経費) = 譲渡所得

この譲渡所得に対して税金が課されます。しかし、1,000万円特別控除が適用されると、計算式はこうなります。


売却金額 - (購入金額 + 売却にかかった経費) - 1,000万円 = 課税される譲渡所得

つまり、利益から1,000万円が差し引かれるため、その分、課税対象額が大幅に減少し、結果として支払う税金が少なくなります。


具体例:


  • 2009年に土地を3,000万円で購入

  • 最近5,000万円で売却

  • 不動産業者への手数料など諸経費が200万円


1,000万円特別控除適用の場合:


5,000万円−(3,000万円+200万円)−1,000万円=800万円

この800万円が課税対象となります。


1,000万円特別控除がない場合:


5,000万円−(3,000万円+200万円)=1,800万円

控除がなければ1,800万円が課税対象となるため、その差は歴然です。1,000万円の控除がいかに大きな節税効果をもたらすかお分かりいただけるでしょう。




◆申告は必須!専門家への相談を


この特例は、自動的に適用されるものではなく、確定申告時にご自身で申告する必要があります。適用要件の確認や正確な税額計算には専門的な知識が不可欠です。


ご自身の土地がこの特例の対象となるか、そして最適な売却戦略を立てるためにも、まずは税理士や不動産売却の専門家にご相談ください。






Q&A:よくあるご質問


Q1: 平成21年・22年土地取得の1000万円特別控除は、誰でも利用できますか?


A1: いいえ、特定の要件を満たす必要があります。主な要件は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得したこと、親子や夫婦などからの取得ではないこと、相続・遺贈・贈与による取得ではないこと、他の譲渡所得の特例と併用しないことです。


Q2: 法人もこの控除を利用できますか?


A2: はい、要件を満たせば法人の不動産売却にも適用可能です。個人のみならず、法人でこの時期に土地を取得された方も、ぜひご確認ください。


Q3: 控除を受けるにはどうすればいいですか?


A3: 確定申告時にご自身で申告する必要があります。適用要件の確認や正確な税額計算には専門知識が必要となるため、税理士にご相談いただくことを強くお勧めします。


Q4: 登記簿謄本はどこで確認できますか?


A4: 登記簿謄本は、法務局で取得することができます。オンラインでの請求も可能です。





◆まとめ:あなたの土地の価値を最大限に


平成21年・22年に取得した土地をお持ちの方は、この1,000万円特別控除の適用により、売却時の税負担を大きく軽減できる可能性があります。これは、不動産売却を検討する上で非常に有利な要素となるでしょう。


神戸市北区、鈴蘭台駅エリアで不動産売却をお考えでしたら、ぜひダイヤモンドコンサルティングにご相談ください。


お客様の土地の価値を最大限に引き出し、最適な売却プランをご提案いたします。


神戸市北区‖鈴蘭台駅 不動産売却のダイヤモンドコンサルティング


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この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。

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