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賃貸一戸建ての庭管理:雑草・植栽の手入れは貸主?借主?【トラブル回避のポイント】
鈴蘭台駅前|神戸市北区 賃貸管理‖不動産仲介のダイヤモンドコンサルティング 【賃貸物件の庭、雑草問題は誰の責任?】 「賃貸で貸している一戸建ての庭の雑草は、大家(貸主)と入居者(借主)のどちらが管理するべきなのか?」 不動産オーナー様から、このようなご相談をいただくことが少なくありません。正直なところ、貸主様も借主様も、できれば手間のかかる庭の手入れは避けたいというのが本音でしょう。特に真夏の炎天下での草むしりは、想像するだけで大変な作業です。 しかし、この「庭の雑草管理」を曖昧にしておくと、入居中のトラブルや退去時の原状回復費用を巡る紛争に発展する可能性があります。 本記事では、国土交通省のガイドラインに基づき、賃貸一戸建ての庭管理における貸主と借主の責任範囲、そしてトラブルを未然に防ぐための具体的な対策を解説します。 【国土交通省ガイドラインの明確な見解:庭の雑草は借主が管理】 結論から申し上げますと、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、賃貸物件の庭の草刈りや日常的な雑草管理は、原則として借主(入居者)が管理する

石田敦也
2022年4月8日読了時間: 4分
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