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神戸の大家さんはサラリーマンの倍お得?子どもの年金支払いで「10万円以上」税金を取り戻す

  • 執筆者の写真: 敦也 石田
    敦也 石田
  • 4月27日
  • 読了時間: 4分

鈴蘭台駅前‖神戸市北区

不動産管理・仲介のダイヤモンドコンサルティング


親が子供の国民年金を払うと節税になる?



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【結論】

 

家賃収入のある大家さんが、

20歳以上の子どもの国民年金保険料を

代わりに支払うと、

サラリーマンよりも節税効果が

大きくなるケースがあります。

 

所得税の最高税率は45%。

住民税と合わせれば最大55%。

 

年間約20万円の保険料を控除できれば、

最大で10万円以上の税金が

戻ってくる計算になります。

 

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なぜ「大家さんに有利」なのか?

 

社会保険料控除は、

所得税・住民税ともに

「全額所得控除」です。

 

ここで重要なのは、

 

「税率が高い人ほど、

 節税インパクトが大きい」

 

というシンプルな仕組みです。

 

▼ サラリーマンの場合

年収500万円なら、

所得税率10%+住民税10%=20%。

20万円の控除で

約4万円の節税。

 

▼ 大家さんの場合

家賃収入の多いお大家さんや、

修繕費が少ない年は、

課税所得が一気に跳ね上がります。

 

・課税所得900万円超:所得税率33%

・課税所得1,800万円超:所得税率40%

・課税所得4,000万円超:所得税率45%

 

これに住民税10%が加わります。

 

仮に課税所得900万円超の

大家さんなら、

20万円の控除で

約8.6万円の節税。

 

サラリーマンの倍以上の効果です。

 

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控除を受けるための3つの条件

 

✅ 条件1|子どもと「生計を一にする」こと

同居でなくてもOKです。

仕送りなどで経済的につながっていれば

対象になります。

地方の大学に通う子どもへの

仕送りも対象です。

 

✅ 条件2|親が実際に支払うこと

親名義の口座や

クレジットカードから

引き落とされている事実が必要です。


 

✅ 条件3|支払った年に申告すること

確定申告書の

「社会保険料控除」欄に

金額を記入します。

 

日本年金機構から届く

「控除証明書」は

申告まで大切に保管しておきましょう。

 

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大家さんならではのメリット

 

大家さんの多くは、

すでに毎年確定申告を

されているはずです。

 

不動産所得の申告書類には、

もともと社会保険料控除の欄があります。

 

そこに子どもの分の保険料も

合算して記入するだけ。

 

新たな手続きは

ほとんど発生しません。

 

「やる人だけが得をする」

典型的な節税策です。

 

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知っておきたい「2年前納」の活用

 

国民年金には

「2年前納制度」があり、

まとめて支払うと

割引も受けられます。

 


節税効果が最大化します。

詳しくは税理士さんに確認下さい。

 

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注意点

 

・子どもがすでに就職し、

 別生計になっている場合は対象外


・学生納付特例で「猶予」を

 受けている場合は、

 そもそも支払い自体が発生せず対象外


・控除証明書を紛失した場合は

 日本年金機構に再発行依頼を

 

なお、本記事は一般的な解説です。

個別の申告については、

顧問税理士または

最寄りの税務署にご相談ください。

 


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まとめ

 

子どもの国民年金保険料を

親が支払う節税は、

「税率が高い人ほど効果が大きい」

仕組みです。

 

家賃収入のある大家さんは、

サラリーマンより税率が

高いケースが多いため、

節税インパクトも自然と大きくなります。

 

確定申告のついでに記入するだけ。

保管するのは控除証明書1枚だけ。

 

労力に対して効果が大きい、

大家さんなら検討する価値のある

節税策です。

 

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よくある質問(Q&A)

 

Q1.大学生の子どもが一人暮らししています。それでも控除できますか?

A1.仕送りなどで「生計を一にしている」と認められれば対象になります。同居しているかどうかは問われません。

 

Q2.クレジットカードで支払っていますが、誰のカードかは問題になりますか?

A2.親名義のカードであれば問題ありません。重要なのは「親が実際に経済的負担をしている」という事実です。

 

Q3.子ども2人分まとめて控除できますか?

A3.できます。子どもの人数だけ効果も増えます。3人いれば、節税額もおよそ3倍です。

 

Q4.自分で確定申告したことがありません。難しいですか?

A4.不動産所得の申告書を作成するついでに、社会保険料控除の欄に金額を記入するだけです。心配な場合は税理士にご相談ください。

 

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【この記事を書いた人】

 

石田敦也/(有)ダイヤモンドコンサルティング

宅地建物取引士・相続診断士

 

神戸市北区を拠点に、神戸市全域・芦屋市・西宮市エリアで

不動産の売買・管理・相続相談を

行っています。

 

「家賃収入はあるけれど、

 節税や相続までは手が回らない」

 

そんな大家さんからのご相談を

日々お受けしています。

 

 


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