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親が子供の国民年金を払うと節税になる?【わかりやすく解説!】

  • 執筆者の写真: 敦也 石田
    敦也 石田
  • 5月9日
  • 読了時間: 2分

親が子供の国民年金を払うと節税になる?

「親が子供の国民年金を払うと節税になる?」

大学生や20歳になった子どもが国民年金に加入し始めると、保険料の支払いが始まります。しかし、学生には収入が少ないことも多く、親が代わりに支払うケースもありますよね。そんなとき、親が支払った国民年金保険料が「節税」につながる場合があるのをご存じでしょうか?


結論:条件を満たせば「親の節税になる」


親が子どもの国民年金保険料を支払った場合、条件を満たせばその金額を社会保険料控除」として所得から差し引くことができ、親の所得税・住民税の負担が軽くなります

たとえば、年間20万円の国民年金保険料を親が支払った場合、所得税率が10%なら約2万円の節税効果があります。


社会保険料控除を受けられる条件とは?


控除を受けるには、以下のポイントを満たす必要があります。


✅ 条件1:生計を一にしていること

子どもが同居している、あるいは仕送りなどで経済的につながっている場合、「生計を一にしている」と見なされます。


✅ 条件2:親が実際に支払ったこと

支払ったのが子ども本人ではなく、親の口座などから支払ったことが必要です。たとえば、親がクレジットカードや銀行引き落としで支払っている場合などです。


✅ 条件3:支払った年に申告すること

控除を受けるには、支払った年の確定申告または年末調整で申告が必要です。ただし、年末調整では一部対応できないケースもあるので、確定申告の方が確実です。


実際に控除を受ける方法は?


  1. 日本年金機構などから届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を確認します。

  2. 確定申告書にその金額を記入し、「社会保険料控除」として提出します。

  3. 控除証明書は申告の際に添付または提示するので、大切に保管しておきましょう。


注意点


  • 子どもが既に就職していて、別居・別生計の場合は控除対象になりません。

  • 子ども自身が支払っていて、親が負担していない場合もNGです。

  • 学生納付特例制度を利用して保険料を「猶予」している場合は、そもそも支払いが発生しないため控除の対象外です。


まとめ


親が子どもの国民年金を支払った場合、条件さえ満たせば節税につながる可能性があります。とくに扶養している子どもが20歳を迎えた家庭では、ちょっとした意識で数万円の節税になることも。毎年届く控除証明書を見逃さず、しっかり申告して、家計の負担を軽くしましょう!

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