神戸の大家さんはサラリーマンの倍お得?子どもの年金支払いで「10万円以上」税金を取り戻す
- 敦也 石田
- 4月27日
- 読了時間: 4分
鈴蘭台駅前‖神戸市北区
不動産管理・仲介のダイヤモンドコンサルティング

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【結論】
家賃収入のある大家さんが、
20歳以上の子どもの国民年金保険料を
代わりに支払うと、
サラリーマンよりも節税効果が
大きくなるケースがあります。
所得税の最高税率は45%。
住民税と合わせれば最大55%。
年間約20万円の保険料を控除できれば、
最大で10万円以上の税金が
戻ってくる計算になります。
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なぜ「大家さんに有利」なのか?
社会保険料控除は、
所得税・住民税ともに
「全額所得控除」です。
ここで重要なのは、
「税率が高い人ほど、
節税インパクトが大きい」
というシンプルな仕組みです。
▼ サラリーマンの場合
年収500万円なら、
所得税率10%+住民税10%=20%。
20万円の控除で
約4万円の節税。
▼ 大家さんの場合
家賃収入の多いお大家さんや、
修繕費が少ない年は、
課税所得が一気に跳ね上がります。
・課税所得900万円超:所得税率33%
・課税所得1,800万円超:所得税率40%
・課税所得4,000万円超:所得税率45%
これに住民税10%が加わります。
仮に課税所得900万円超の
大家さんなら、
20万円の控除で
約8.6万円の節税。
サラリーマンの倍以上の効果です。
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控除を受けるための3つの条件
✅ 条件1|子どもと「生計を一にする」こと
同居でなくてもOKです。
仕送りなどで経済的につながっていれば
対象になります。
地方の大学に通う子どもへの
仕送りも対象です。
✅ 条件2|親が実際に支払うこと
親名義の口座や
クレジットカードから
引き落とされている事実が必要です。
✅ 条件3|支払った年に申告すること
確定申告書の
「社会保険料控除」欄に
金額を記入します。
日本年金機構から届く
「控除証明書」は
申告まで大切に保管しておきましょう。
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大家さんならではのメリット
大家さんの多くは、
すでに毎年確定申告を
されているはずです。
不動産所得の申告書類には、
もともと社会保険料控除の欄があります。
そこに子どもの分の保険料も
合算して記入するだけ。
新たな手続きは
ほとんど発生しません。
「やる人だけが得をする」
典型的な節税策です。
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知っておきたい「2年前納」の活用
国民年金には
「2年前納制度」があり、
まとめて支払うと
割引も受けられます。
節税効果が最大化します。
詳しくは税理士さんに確認下さい。
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注意点
・子どもがすでに就職し、
別生計になっている場合は対象外
・学生納付特例で「猶予」を
受けている場合は、
そもそも支払い自体が発生せず対象外
・控除証明書を紛失した場合は
日本年金機構に再発行依頼を
なお、本記事は一般的な解説です。
個別の申告については、
顧問税理士または
最寄りの税務署にご相談ください。
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まとめ
子どもの国民年金保険料を
親が支払う節税は、
「税率が高い人ほど効果が大きい」
仕組みです。
家賃収入のある大家さんは、
サラリーマンより税率が
高いケースが多いため、
節税インパクトも自然と大きくなります。
確定申告のついでに記入するだけ。
保管するのは控除証明書1枚だけ。
労力に対して効果が大きい、
大家さんなら検討する価値のある
節税策です。
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よくある質問(Q&A)
Q1.大学生の子どもが一人暮らししています。それでも控除できますか?
A1.仕送りなどで「生計を一にしている」と認められれば対象になります。同居しているかどうかは問われません。
Q2.クレジットカードで支払っていますが、誰のカードかは問題になりますか?
A2.親名義のカードであれば問題ありません。重要なのは「親が実際に経済的負担をしている」という事実です。
Q3.子ども2人分まとめて控除できますか?
A3.できます。子どもの人数だけ効果も増えます。3人いれば、節税額もおよそ3倍です。
Q4.自分で確定申告したことがありません。難しいですか?
A4.不動産所得の申告書を作成するついでに、社会保険料控除の欄に金額を記入するだけです。心配な場合は税理士にご相談ください。
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【この記事を書いた人】
石田敦也/(有)ダイヤモンドコンサルティング
宅地建物取引士・相続診断士
神戸市北区を拠点に、神戸市全域・芦屋市・西宮市エリアで
不動産の売買・管理・相続相談を
行っています。
「家賃収入はあるけれど、
節税や相続までは手が回らない」
そんな大家さんからのご相談を
日々お受けしています。



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