【神戸市】不動産売却の減価償却、計算が苦手でも大丈夫?シミュレーターで秒速解決
- 石田敦也

- 2 日前
- 読了時間: 4分
神戸市北区鈴蘭台駅前|不動産売却のダイヤモンドコンサルティング
家の減価償却計算方法

──結論──
減価償却の計算は、ご自分で電卓をたたこうとすると、たいていの方が途中で手が止まります。
でも安心してください。
この記事の中ほどにある「減価償却シミュレーター」に、4つの質問へ答えるだけで、数十秒で答えが出ます。
しかも無料で、何度でもやり直せます。
■「減価償却」と聞いただけで本を閉じたくなる気持ち、わかります
不動産を売却して利益が出ると、税金の申告が必要になります。
そのときに必ず登場するのが、この「減価償却費」という言葉。
正直、初めて聞いた方の8割は、この時点でWebサイトを閉じたくなります。
実は私自身も、宅建士の勉強を始めたころは「漢字が難しいな…」と感じていました。
でも、ふたを開けてみれば中身はとてもシンプルです。
一度わかってしまえば、「あ、こんなこと?」となります。

■中古車の話で考えるとスッと入ります
3年前に300万円で買った新車を中古車屋に持っていったとします。
走行距離も増え、小さな傷もついて、もう300万円では売れません。
これは誰でもイメージできますよね。
「物の価値は、使えば使うほど少しずつ下がる」
このあたりまえを、決まったルールで毎年計算していくのが減価償却です。
不動産も同じで、新築のときの建物の値段は、年数が経つにつれてルール通りに減っていきます。
そのルールに従って計算した「目減りした分」が、減価償却費です。
ちなみに、減るのは建物だけで、土地は対象外です。
土地は経年で消耗するものではない、という考え方なので、ここはセットで覚えておくと便利です。
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■マイホームの計算式は、たった1行
非事業用(マイホーム)の減価償却費は、こう計算します。
【建物の購入価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数】
償却率は建物の構造で決まっています。
木造は0.031、鉄骨は厚さによって0.025前後、鉄筋コンクリート造は0.015です。
経過年数は築年数ではなく、ご自身が所有していた期間です。
築20年の物件を10年所有していたなら、経過年数は「10年」になります。
数字を機械的にあてはめれば、答えは出ます。
ただし、実務でつまずくのはここからです。
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■本当のハードルは「建物と土地の分け方」
売買契約書には、こう書いてあることがよくあります。
「土地建物総額 3,180万円 内消費税180万円」
これだと、建物がいくらなのかわかりません。
ここで処理が3パターンに分かれます。
A. 契約書に建物と土地が別々に記載 → そのまま使う
B. 消費税の記載あり → 消費税から建物価格を逆算する
C. 個人間売買で消費税なし → 固定資産税評価額で按分する
慣れていないと、Bの逆算もCの按分もミスしやすいポイントです。
特にB は、購入時の消費税率(3%・5%・8%・10%)によって計算が変わるため、間違えやすい所です。
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■ここでシミュレーターの出番です
ここまで読んでいただいた方、お疲れさまでした。
ご自分で電卓をたたく必要はありません。
下のシミュレーターは、A・B・Cの3パターンすべてに対応しています。
質問1:建物の構造を選ぶ
質問2:契約書のパターンを選ぶ
質問3:金額を入れる
質問4:購入年月と売却年月を入れる
これだけで、減価償却費・建物の取得費・譲渡所得(オプション)まで自動で計算できます。
5%下限ルール(建物の取得費が購入価額の5%を下回らない)にも対応しているので、古い物件でも安心です。
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この減価償却費が出ると、建物の取得費がわかり課税譲渡所得が計算できます。
出てきた課税譲渡所得に所有期間による税率、短期譲渡であれば39%、長期譲渡であれば20%をかけていきます。
■よくあるご質問
Q1.古い家でも減価償却費は必ず発生しますか?
A.発生します。ただし、非事業用の場合は建物購入価額の95%が上限と決まっており、どれだけ年数が経っても建物の取得費が0円になることはありません。
Q2.購入時の契約書をなくしてしまいました。どうすれば?
A.国税庁の「標準的な建築価額表」を使う方法があります。築年と構造で1㎡あたりの建築単価が出ているので、家の面積をかけて建物価格を算出できます。判断に迷うときはご相談ください。
Q3.3,000万円特別控除があれば、減価償却の計算はしなくていいのでは?
A.控除を使うにも、まず譲渡所得を計算する必要があり、そのために減価償却費が欠かせません。結果として税金がゼロになる場合でも、申告書を作るには避けて通れない計算です。
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■神戸市の不動産売却・相続なら、お気軽にご相談ください
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「契約書が見つからない」
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ダイヤモンドコンサルティング
宅地建物取引士/相続診断士/賃貸不動産経営管理士
石田 敦也



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