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平成21年・22年に取得した土地は【1,000万円特別控除】が使える?神戸市の不動産売却で損をしないために

  • 執筆者の写真: 石田敦也
    石田敦也
  • 8月23日
  • 読了時間: 2分


1000万円特別控除

結論


もしあなたが平成21年(2009年)または平成22年(2010年)に取得した土地をいま売却するなら、「1,000万円の特別控除」が適用できる可能性があります。


この特例は、リーマンショック後の不動産市場を立て直すために創設された時限制度。当時に取得した土地に限り、通常の3,000万円控除とは別で認められており、税負担を大幅に軽くできる“レア制度なのです。



神戸市での土地売却ケース


たとえば、神戸市北区で平成21年に1,800万円で購入した土地を、令和6年に2,500万円で売却した場合。


本来なら700万円の譲渡益に課税されますが、ここで「1,000万円特別控除」を適用すると、譲渡益はゼロに!結果、譲渡所得税や住民税を支払う必要がなくなるのです。


「知らなかった…」では済まされないほど、大きな差になりますよね。(経費・減価償却考慮していません)



ここが重要!契約書・登記簿謄本の確認を忘れずに


この特例は「平成21年または22年に取得した土地」であることが絶対条件。いますぐ、登記簿謄本を確認しましょう。


土地等の引渡しを受けた日又は取得に関する契約の効力発生日


👉 売却前には必ず契約書・登記簿謄本を確認し、対象年に該当しているかチェックしましょう。



よくある質問(Q&A)


Q1:誰でも使えるの?→ 対象は、平成21年または22年に取得した土地であることが条件です。住宅地・事業用・未利用の更地、いずれも対象になりえます。


Q3:神戸市での売却でも使える?→ 全国共通の国税庁の制度ですので、もちろん神戸市の土地売却でも適用可能です。



神戸市で売却するなら「制度を知っているか」がカギ


不動産売却では「市場価格」も大事ですが、税制の知識を活かすことで手取りが大きく変わるのが現実です。


特に、この「平成21年・22年土地の1,000万円特別控除」は多くの方が見落としがち。

そして繰り返しますが、契約書・登記簿謄本を必ず確認することが成功の第一歩です。



まとめ


神戸市で土地売却を検討中の方へ。


✅ 平成21年・22年に購入した土地は「1,000万円特別控除」がある

✅ 通常の売却より税負担が軽くなるケースが多い

✅ 判断の基準は「登記簿謄本の所有権移転日」



損をしないために、まずはお気軽にご相談ください。


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