法人の不動産売却と税金
- 石田敦也
- 2022年3月31日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年8月26日
神戸市北区鈴蘭台駅前|不動産売却のダイヤモンドコンサルティング
法人の不動産売却時の税金ついて

法人の不動産売却と税金
会社で所有していた不動産や、会社を廃業するために店舗や工場などの不動産を売却するケースもあります。
個人のマイホームを売る場合と、法人の不動産を売る場合では、税金の処理の仕方が大きく異なります。
初めて法人の不動産を処分する方のために、簡単にわかりやすく、売却時の税金について説明していきます。
税金の計算方法
個人の不動産を売却して利益が出ると、毎月もらう給与とは区別して、不動産譲渡所得として決められた税率を掛けて税金を計算します。
給与にかかる税率とは違います。
これを分離課税といいます。詳しく知りたい方は、「不動産売却で税金かかるの?」をご覧ください。
しかし、法人の場合は分離課税ではなく、いろいろな収入を合計して利益を計算しそこに税金をかけます。
例えば、自動車会社は車を売ることが本業ですが、使わなくなった工場を売却することもあります。
車を売った収入と工場の土地を売った収入を合計して、経費を引いて、そこに課税すると言うことです。
これは見方を変えると、いろいろな節税方法があるということでもあります。
法人税の税率
法人の利益には、法人税・法人住民税・法人県民税・法人事業税等がかかってきます。(土地の譲渡益に対する追加課税制度は現在停止されています)
①法人税
法人税=課税所得×法人税率−控除額
法人税は上の計算式で算出します。
その税率は、資本金1億円以下の普通法人で、課税所得が年800万円までは15%又は19%、年800万円以上は23.2%です。
②法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や寮をもつ法人などにかかる税金です。
法人の規模に応じて決まる「均等割」と法人税の額に応じて決まる「法人税割」とがあります。
詳しくは、神戸市の「法人住民税」をご覧ください。
③法人県民税・法人事業税
県内に事務所や寮を持つ法人などにかかる税金です。
法人県民税は、法人の規模に応じて決まる「均等割」と法人税の額に応じて決まる「法人税割」とがあります。
法人事業税は所得により税率が分けられています。
詳しくは、兵庫県の「法人県民税・事業税」をご覧ください。
建物には消費税がかかる
法人が不動産を売却すると、課税事業者は建物について消費税がかかります。(土地は非課税)
課税売上高が1,000万円以下の免税事業者でも、資本金1,000万円以上である法人の場合は、納税義務は免除されません。
土地と建物の金額の分け方に関しては税理士と相談して決めましょう。
損益通算
個人の分離課税と違って、法人はいろいろな収入を合算して経費を引き、そこに課税されます。
ということは、いろいろな組合せがあります。
本業が赤字で不動産売却は黒字、本業が黒字で不動産売却が赤字などです。
これをうまく利用し損益通算で利益を圧縮し税金をコントロールすることが可能なケースも出てくるということです。
譲渡日の解釈
法人が不動産を売却した場合、契約締結日と物件の引渡し日が決算日をまたがることも出てきます。
こういったケースでは、どちらの年度に入れるかが大きな問題となります。
譲渡日の解釈について、国税庁は原則として引渡し日だが、契約締結日としてもできるとしています。
まとめ
法人の不動産売却と税金についての大切なポイントは2つです。
分離課税ではなく、全ての収入と合算して課税され、損益通算ができる
建物には消費税がかかる。
このように、いくらで売るかだけでなく、いつ売るかも非常に大切です。
会社の経理を見てもらっている税理士とよく相談して、売るタイミングをはかっていきましょう。
また、建物には消費税がかかるので、後日納税する必要があります。前もって準備しておきましょう。
法人の不動産売却を当社にお任せいただければ、税金やどの年度に売却した方がいいかなども考慮し販売を進めて参ります。
いくら位で売れるんだろう?
と思ったらお気軽にご相談ください。
オンラインのご相談にも対応しております。
この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。
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