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神戸・西宮・尼崎で離婚時の財産分与はいくら?不動産・ローンも含めて簡単に整理できるツール付き解説

  • 執筆者の写真: 石田敦也
    石田敦也
  • 13 時間前
  • 読了時間: 4分
離婚でいくらもらえる?神戸・西宮・尼崎の財産分与を簡単に整理


離婚するとき、家や財産はどう分ける?かんたんシミュレーターで確認


不動産・車・預貯金・保険・退職金——数字を入れるだけで、あなたの取り分がわかります。難しい計算は必要ありません。



この記事でわかること


  1. 財産分与シミュレーター(入力するだけ)

  2. 財産分与とは何か

  3. 不動産はどうなる?売却か名義変更か

  4. よくある疑問 Q&A

  5. 相談の前に知っておきたいこと



離婚を考えているとき、頭の中はいっぱいで、なかなか冷静に計算できないですよね。このシミュレーターは、金額を入れるだけで自動計算します。まずは目安だけでも確認してみてください。





財産分与とは何か


財産分与とは、結婚している間に夫婦で築いた共有財産を、離婚の際に分け合うことです。原則として2分の1ずつが法律上の目安とされています。


対象になる財産(共有財産)は次のとおりです。婚姻中に取得した不動産(名義に関わらず)、婚姻中に貯めた預貯金・現金、婚姻中に購入した車・家財、婚姻中に加入した生命保険の解約返戻金、婚姻期間に対応する部分の退職金、株式・投資信託(婚姻期間中の積立分)が含まれます。


なお、結婚前に持っていた財産、親や祖父母から相続した財産は「特有財産」として分与の対象外になります。ただし特有財産であることを証明する必要があります。



不動産はどうなる?売却か名義変更か


財産分与で最も複雑になるのが不動産です。大きく分けると「売却して現金で分ける」か「どちらかが住み続けて代償金を払う」かの2択になります。


① 売却して現金で分ける

不動産を売却して、売却代金からローン残高と諸費用を差し引いた残りを2分の1ずつ分けます。最もシンプルで、後腐れが少ない方法です。


② どちらかが住み続ける(代償分与)

子どもの転校を避けたいなど、一方が住み続ける場合は、住み続ける側が相手に対して「代償金」を支払います。代償金の額は査定価格からローン残高を引いた純資産の半分が目安です。


オーバーローン(ローン残高が査定額を上回っている)の場合は、売っても残債が残る可能性があります。この場合は基本的に売却は出来ません。



よくある疑問 Q&A


Q. 夫名義の家も財産分与の対象になりますか?

A. なります。名義に関係なく、婚姻中に購入・取得した不動産は共有財産です。専業主婦であっても、家事・育児への貢献が認められ、原則2分の1の分与を受けられます。


Q. 浮気をされた側は財産分与で多くもらえますか?

A. 財産分与は原則2分の1です。ただし、浮気(不貞行為)や暴力(DV)があった場合は、慰謝料を別途請求できるケースもあります。財産分与と慰謝料は別の請求権です。


Q. 住宅ローンが残っている家は売れますか?

A. 売却代金でローンを完済できる場合は通常の売却ができます。売却代金でローンを返しきれない「オーバーローン」の場合は、基本的に売却は出来ません。


Q. 離婚の財産分与には期限がありますか?

A. 離婚後2年以内に請求する必要があります(除斥期間)。離婚が成立してから時間が経つと請求できなくなりますので、早めに動くことが大切です。



相談の前に知っておきたいこと


不動産を含む財産分与は、査定・ローン残高の確認・登記・税務の整理と、複数の専門分野にまたがります。弁護士に依頼する前に、まず不動産の現在価値を把握しておくことが、交渉をスムーズに進める第一歩です。


ダイヤモンドコンサルティングは神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市エリアを中心に、離婚に伴う不動産売却・名義変更の相談を無料で承っています。売るべきか・住み続けるべきかの判断から、査定・売却まで一貫してサポートします。





※本記事の財産分与シミュレーターは概算の目安です。実際の財産分与は個別の事情・税金・諸費用によって異なります。法的な判断は弁護士にご相談ください。


執筆:石田 敦也(有限会社ダイヤモンドコンサルティング代表/宅地建物取引士・相続診断士・賃貸不動産経営管理士)


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