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「神戸市から差押の通知が来たぁ!」オーナーさんが慌てて電話してきた話 ─ 敷金差押のリアルと、自主管理の落とし穴

  • 執筆者の写真: 石田敦也
    石田敦也
  • 3 日前
  • 読了時間: 4分


神戸市から差押:賃貸管理はダイヤモンドコンサルティングへ



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■ この記事の結論

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・神戸市から「差押通知」が届いても、

 大家さん自身に問題があるとは限りません


・賃借人(テナント)の税金滞納で、

 敷金返還請求権が差し押さえられたケースが多い


・大家さんに「今すぐの実害」はありません


・ただし、退去時に敷金の残金を

 賃借人に返してしまうと大問題になります



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■ ある日の電話 ─ 「差押通知が来たぁ!」

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ある日、長年お付き合いのあるオーナーさんから、

慌てた声で電話がかかってきました。


「石田さん!神戸市から、差押の通知が来たぁ!!」


私も一瞬、ドキッとしました。

オーナーさんの資産が差し押さえられたのかと。


でも、よく聞いてみると、

差押の対象はオーナーさんではありません。


その店舗を借りている賃借人さん。

そして対象は「敷金の返還請求権」だったんです。



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■ 「敷金返還請求権の差押」って何?

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賃借人さんは、退去時に敷金を返してもらう権利を持っています。

これを「敷金返還請求権」と呼びます。


今回は、賃借人さんが税金を滞納していて、

神戸市がその税金を回収するために、

「賃借人が将来受け取る予定の敷金」を差し押さえた、

というケースでした。


その通知が、第三債務者である大家さんへ届く。

何も悪いことをしていない大家さんは、

当然、慌ててしまいます。



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■ 大家さんに、今すぐの実害はありません

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差押通知が届いても、

神戸市がすぐに敷金を取りに来るわけではありません。


賃借人さんが家賃を払い続けてくれれば、

契約はこれまで通り継続されます。


「テナントを追い出すべきか?」と

急に動いてしまう方もいますが、その必要はありません。



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■ 注意は、退去のタイミング

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問題は、賃借人さんが退去するときです。


通常はこう計算しますよね。

敷金 ─ 未収賃料 ─ 原状回復費用 = 賃借人へ返金


この「残金」を、

賃借人さんに返してはいけません。


差押通知が届いている以上、

その残金は神戸市に渡す必要があります。


うっかり賃借人に返してしまうと、

神戸市から「それは私たちに渡すべきお金です」と

請求され、二重に支払うリスクがあります。



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■ 自主管理の大家さんへ、一つだけ問いかけ

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もし、ある日あなたのポストに

神戸市からの差押通知が届いたら、


・差押の対象は誰なのか

・自分に何の対応義務があるのか

・退去時にどう動けばトラブルを避けられるか


その場で正しく判断できるでしょうか?


差押通知、賃借人の自己破産、連帯保証人の死亡、

近隣トラブル、法改正への対応…


こうした想定外は頻繁には起きません。

だからこそ、いざ起きたときに

調べる時間も心の余裕もないのです。



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■ 「管理を任せる」という選択肢

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私たちダイヤモンドコンサルティングは、

神戸市・芦屋市・西宮市を中心に

賃貸物件の管理受託をお手伝いしています。


日常の家賃集金や入居者対応はもちろん、

今回のような差押通知への対応や退去精算まで、

大家さんに代わって動きます。


「最近、想定外のことが続いてしんどい」

「年齢的に、そろそろ誰かに任せたい」

「相続を見据えて、整理しておきたい」


そう感じ始めているなら、

管理委託は十分に検討する価値があります。


何かあったときに、すぐ相談できる相手がいる。

これって、意外と安心できるものですよ。



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■ よくあるご質問(Q&A)

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Q1. 差押通知が来たら、すぐに弁護士に相談すべきですか?


A. 賃借人の敷金返還請求権の差押であれば、まずは管理会社か信頼できる不動産業者にご相談ください。法的判断が必要な局面では、こちらから提携の弁護士へお繋ぎします。



Q2. 退去時に、敷金を「うっかり」賃借人に返してしまったら?


A. 差押通知が届いている以上、敷金残金は差押債権者(神戸市)に渡すべきお金です。誤って賃借人に返金すると、後から再度支払いを求められるリスクがあります。退去精算時のお金の流れには特に注意が必要です。



Q3. 自主管理から管理委託に切り替えるタイミングは?


A. 「想定外のハプニングが続いて疲れてきた」「相続を考え始めた」、こうした気持ちが芽生えたときが一つのタイミングです。まずは現状をお聞かせいただくところから始められます。



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■ この記事を書いた人

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筆者:石田敦也(あつや)

有限会社ダイヤモンドコンサルティング

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・相続診断士


神戸市・芦屋市・西宮市を中心に、

不動産の売買・賃貸管理・相続・離婚の売却を担当。



※本記事は実例をもとにしていますが、

個人や物件が特定されないよう一部表現を変えています。

個別の対応は必ず専門家へご相談ください。


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