「神戸市から差押の通知が来たぁ!」オーナーさんが慌てて電話してきた話 ─ 敷金差押のリアルと、自主管理の落とし穴
- 石田敦也

- 3 日前
- 読了時間: 4分

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■ この記事の結論
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・神戸市から「差押通知」が届いても、
大家さん自身に問題があるとは限りません
・賃借人(テナント)の税金滞納で、
敷金返還請求権が差し押さえられたケースが多い
・大家さんに「今すぐの実害」はありません
・ただし、退去時に敷金の残金を
賃借人に返してしまうと大問題になります
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■ ある日の電話 ─ 「差押通知が来たぁ!」
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ある日、長年お付き合いのあるオーナーさんから、
慌てた声で電話がかかってきました。
「石田さん!神戸市から、差押の通知が来たぁ!!」
私も一瞬、ドキッとしました。
オーナーさんの資産が差し押さえられたのかと。
でも、よく聞いてみると、
差押の対象はオーナーさんではありません。
その店舗を借りている賃借人さん。
そして対象は「敷金の返還請求権」だったんです。
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■ 「敷金返還請求権の差押」って何?
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賃借人さんは、退去時に敷金を返してもらう権利を持っています。
これを「敷金返還請求権」と呼びます。
今回は、賃借人さんが税金を滞納していて、
神戸市がその税金を回収するために、
「賃借人が将来受け取る予定の敷金」を差し押さえた、
というケースでした。
その通知が、第三債務者である大家さんへ届く。
何も悪いことをしていない大家さんは、
当然、慌ててしまいます。
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■ 大家さんに、今すぐの実害はありません
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差押通知が届いても、
神戸市がすぐに敷金を取りに来るわけではありません。
賃借人さんが家賃を払い続けてくれれば、
契約はこれまで通り継続されます。
「テナントを追い出すべきか?」と
急に動いてしまう方もいますが、その必要はありません。
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■ 注意は、退去のタイミング
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問題は、賃借人さんが退去するときです。
通常はこう計算しますよね。
敷金 ─ 未収賃料 ─ 原状回復費用 = 賃借人へ返金
この「残金」を、
賃借人さんに返してはいけません。
差押通知が届いている以上、
その残金は神戸市に渡す必要があります。
うっかり賃借人に返してしまうと、
神戸市から「それは私たちに渡すべきお金です」と
請求され、二重に支払うリスクがあります。
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■ 自主管理の大家さんへ、一つだけ問いかけ
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もし、ある日あなたのポストに
神戸市からの差押通知が届いたら、
・差押の対象は誰なのか
・自分に何の対応義務があるのか
・退去時にどう動けばトラブルを避けられるか
その場で正しく判断できるでしょうか?
差押通知、賃借人の自己破産、連帯保証人の死亡、
近隣トラブル、法改正への対応…
こうした想定外は頻繁には起きません。
だからこそ、いざ起きたときに
調べる時間も心の余裕もないのです。
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■ 「管理を任せる」という選択肢
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私たちダイヤモンドコンサルティングは、
神戸市・芦屋市・西宮市を中心に
賃貸物件の管理受託をお手伝いしています。
日常の家賃集金や入居者対応はもちろん、
今回のような差押通知への対応や退去精算まで、
大家さんに代わって動きます。
「最近、想定外のことが続いてしんどい」
「年齢的に、そろそろ誰かに任せたい」
「相続を見据えて、整理しておきたい」
そう感じ始めているなら、
管理委託は十分に検討する価値があります。
何かあったときに、すぐ相談できる相手がいる。
これって、意外と安心できるものですよ。
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■ よくあるご質問(Q&A)
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Q1. 差押通知が来たら、すぐに弁護士に相談すべきですか?
A. 賃借人の敷金返還請求権の差押であれば、まずは管理会社か信頼できる不動産業者にご相談ください。法的判断が必要な局面では、こちらから提携の弁護士へお繋ぎします。
Q2. 退去時に、敷金を「うっかり」賃借人に返してしまったら?
A. 差押通知が届いている以上、敷金残金は差押債権者(神戸市)に渡すべきお金です。誤って賃借人に返金すると、後から再度支払いを求められるリスクがあります。退去精算時のお金の流れには特に注意が必要です。
Q3. 自主管理から管理委託に切り替えるタイミングは?
A. 「想定外のハプニングが続いて疲れてきた」「相続を考え始めた」、こうした気持ちが芽生えたときが一つのタイミングです。まずは現状をお聞かせいただくところから始められます。
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■ この記事を書いた人
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筆者:石田敦也(あつや)
有限会社ダイヤモンドコンサルティング
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・相続診断士
神戸市・芦屋市・西宮市を中心に、
不動産の売買・賃貸管理・相続・離婚の売却を担当。
※本記事は実例をもとにしていますが、
個人や物件が特定されないよう一部表現を変えています。
個別の対応は必ず専門家へご相談ください。



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