【神戸市北区 不動産売却】親が残した借金は相続放棄で守れる|マンション売却で解決した実例
- 石田敦也

- 9月20日
- 読了時間: 3分

■ 結論:借金があっても肩代わりしなくていい方法があります
親が亡くなったあと、サラ金やカードローンの督促状が届いたら、「え?私が払わないといけないの?」「家まで失うの?」と不安になりますよね。
でも大丈夫。相続放棄や不動産売却を活用すれば、借金を背負わずに済みます。今回は、神戸市北区で私が実際にお手伝いした「マンション売却+借金整理」の事例をご紹介します。同じように悩んでいる方の参考になれば幸いです。
■ 実例紹介:勤務先が娘さんを探し出した相続
以前に、ある工事現場で働いていた職人さんが、現場で急逝されました。この方は離婚していて、娘さんとは何十年も会っていなかったそうです。
亡くなったあと、勤務先の会社が娘さんを探し出し、相続手続きがスタート。ところが調べてみると、サラ金のローンが数百万円残っていることが発覚しました。
娘さんは大変ショックを受けました。「私が払わなきゃいけないんですか?」と不安でいっぱいの様子。
会社は弁護士さんにお願いして、冷静に財産と借金の総額を確認。幸いにも借金よりもマンションの価値が大きいことが分かり、私のところに「売却をお願いできますか?」と依頼がありました。
現地調査と査定を行い、スピード感を持って売却活動を開始。結果的にマンションは無事に成約となり、売却代金で借金を一括返済、さらに現金が娘さんの手元に残りました。
娘さんは最後に
「父の最後の整理ができて、ほっとしました」
と安堵の表情を見せてくれました。
■ 借金が多いときは相続放棄も選択肢
今回のケースは、マンションの価値が借金を上回ったからこそうまくいきました。しかし、世の中にはギャンブルや浪費で多額の借金が残り、借金 > 自宅や財産の価値というケースも少なくありません。
そんなときに有効なのが「相続放棄」です。
■ 相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を「すべて相続しません」と宣言する手続きです。家庭裁判所に申立てを行い、受理されると最初から相続人でなかったことになります。つまり、借金の返済義務も一切なくなるのです。
■ 注意点:期限と手続き
相続放棄には期限があります。亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。一度放棄すると撤回できないため、まずは財産と借金を調べ、債務超過かどうか確認してから判断することが大切です。
■ 不動産売却と相続放棄の使い分け
財産 > 借金 → 売却して借金を完済、残りを相続
借金 > 財産 → 相続放棄を検討
判断できない場合 → 「限定承認」という制度で、資産から借金を差し引き、残りを相続できる方法もあります
神戸市北区でも、親の残した空き家やマンション、ローン付きの土地のご相談はたくさんあります。固定資産税や管理費がかかるため、判断は早いほど安心です。
■ Q&A:よくある質問
Q:親の借金があったら必ず相続放棄すべき?A:必ずではありません。財産と借金のバランスを確認して決めます。プラスが多ければ、売却して現金化した方が得な場合もあります。
Q:相続放棄したら家や土地ももらえない?A:もらえません。放棄するとすべての財産を放棄した扱いになります。
Q:借金があるかどうか調べる方法は?A:銀行や消費者金融に残高証明を請求したり、信用情報機関で確認できます。専門家に依頼すると手続きがスムーズです。
■ まとめ
親の死と同時に借金が発覚すると、精神的に大きなショックを受けます。しかし、法律には「相続放棄」という救済策があります。
神戸市北区で不動産売却や相続にお困りの方は、まずは落ち着いて、財産と借金の全体像を把握しましょう。そして、必要なら相続放棄や不動産売却を組み合わせ、ご家族の生活を守る方法を一緒に考えていきましょう。






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