単身赴任になっても住宅ローン控除は続けられる?【3つのケース別に解説】
- 石田敦也

- 4 時間前
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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、マイホームを購入した人が一定の要件を満たす場合に、年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税などから控除できる制度です。しかし、単身赴任をする場合、この控除が引き続き適用されるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、単身赴任時の住宅ローン控除の適用条件や注意点について詳しく解説します。
この記事でわかること
単身赴任中でも住宅ローン控除が使える条件
控除が使えなくなる危険なケース
転勤が決まったらすぐやるべき手続き
「住宅ローン控除」をおさらい
住宅ローン控除とは、マイホームを購入した人が毎年の税金(所得税など)から一定額を差し引ける、国のお得な制度です。「自分が住んでいること」が基本の条件ですが、転勤でやむを得ず家を離れる場合はどうなるのでしょうか?
単身赴任でも控除が続く3つのケース
ケース① 家族が自宅に残る場合(最もよくあるパターン)
配偶者やお子さんが引き続きその家に住んでいれば、本人が離れていても控除は継続できます。「家族の生活拠点」として居住が続いているとみなされるためです。転勤が解消されて戻る意思があることも条件になります。
ケース② 購入した年に転勤になってしまった場合
入居した年の12月31日までに転勤になってしまっても、転勤先から戻って再び住み始めれば、残りの控除期間について再度適用を受けることができます。
ケース③ 転勤先が国外(海外赴任)の場合
平成28年4月以降に住宅を取得した場合は、本人が海外にいても、家族が年末まで住み続けていれば控除を受けられます(一定の国内所得がある年分が対象)。
控除が使えなくなる!注意すべきケース
家族も一緒に引っ越した場合は要注意です。家が完全な空き家になると「居住用」とはみなされなくなり、その年から控除が受けられなくなります。
また、転勤中に家を人に貸した場合も控除対象外になります。「どうせ空けるなら家賃収入を得よう」と考えがちですが、住宅ローン控除との両立はできませんので注意してください。
転勤が決まったらすぐに手続きを!
単身赴任で家族だけが住み続けるケースでも、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を所轄税務署に提出しておくと安心です。再び戻って住み始める際は、確定申告で「計算明細書」などを添付して申請します。書類の準備を後回しにすると手続きが複雑になりますので、転勤が決まった時点で早めに動くことをおすすめします。
まとめ
単身赴任=住宅ローン控除アウト、ではありません。家族が自宅に住み続けている限り、控除は継続できます。 ただし、空き家にする・賃貸に出すといった判断をした瞬間に控除が止まるリスクがあります。転勤が決まった際には、税務署への届出と書類準備を早めに行いましょう。
❓ Q&A
Q1. 単身赴任になったら住宅ローン控除はすぐに止まりますか?
A. 家族(配偶者やお子さん)が引き続き自宅に住んでいれば、控除は止まりません。本人が不在でも、家族の居住が継続していれば適用され続けます。
Q2. 転勤が終わって自宅に戻ってきたら、また控除を受けられますか?
A. はい、受けられます。ただし控除期間は延長されないため、転勤中の空白期間分は戻ってきません。残りの控除期間についてのみ再適用となります。
Q3. 転勤中に家を人に貸したら控除はどうなりますか?
A. 控除の対象外になります。賃貸に出した時点で「居住用」ではなくなるため、住宅ローン控除は受けられません。再び自分が住み始めた翌年からは再適用が可能です。
Q4. 家族も一緒に転勤先へ引っ越した場合はどうなりますか?
A. 自宅が空き家になると控除は受けられなくなります。後から戻って再居住すれば再適用できますが、戻るまでの期間は控除がストップします。
Q5. 転勤が決まったら、何か手続きは必要ですか?
A. 家族が自宅に残る場合は、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を所轄税務署に提出しておくと安心です。戻った際の確定申告にも計算明細書などの添付が必要になります。

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