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原状回復費用を別の目的で使用する

  • 執筆者の写真: 敦也 石田
    敦也 石田
  • 2023年11月23日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月6日




退去時の原状回復で請求した費用は、別の目的に使用することも可能です。


具体例で説明していきます。



補修費用を新品交換費用にあてる


例えば、入居者が化粧品のびんを落として洗面台にヒビを入れてしまった。


これは入居者の過失で補修費用を請求できます。


工務店に見積もりを出してもらうと、2万円でした。


入居者も納得し敷金から差し引いて振り込みを完了しました。


工務店と内装などの打ち合わせをしていると、洗面台の色焼けが気になり新品に交換してもらうことにしました。


前入居者にはエポキシ樹脂での補修をすると言うことで2万円を頂いています。


ネットで募集の写真を見られたら、「補修をしていないで新品に交換しているのであれば、補修費用は返してほしい!」と言われないだろうか?


こんな心配をする大家さんもいると思います。


安心して下さい。大丈夫です!


判例では原状回復の請求は、損害賠償請求なので実際に補修費用を払っていなくても問題ありません。


極端に言えば、補修費用として請求して補修しないでおいてもいいのです。


ただし、判例的には問題なくてもネットで募集広告を見た入居者は良い気がしないことは理解出来ます。


なので、そろそろ新品に交換するような設備の原状回復費用の請求は減額するなどの配慮をしてあげると良いでしょう。


退去時の原状回復はいちばんトラブルが多い業務です。


十分注意してあたって下さい。


対応に困ったら、管理会社へ依頼しましょう。


神戸市の賃貸管理は、ダイヤモンドコンサルティングへご相談下さい。


オンラインのご相談も可能です。










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