神戸で転勤貸し|定期借家の「貸主からの中途解約」が無効になる理由
- 石田敦也

- 11 時間前
- 読了時間: 4分

■ この記事の内容
転勤や海外赴任で持ち家を一定期間だけ貸すなら、
「定期建物賃貸借契約」が最適です。
ただし、この契約に
「貸主からの中途解約特約」を入れても、
借地借家法上は無効になります。
帰任時期が読めない方こそ、
契約書づくりと入居者募集は、
転勤貸しに慣れた管理会社へ
ご依頼ください。
■ 「3年だけ海外に行ってくれないか?」
会社からこう言われた経験、
ありませんか?
辞令を断るのは難しいですよね。
このとき、
マンションや戸建てをお持ちの方は
一気に不安が押し寄せます。
「住宅ローンは払い続けるのに、
空き家のまま放置するのはもったいない」
そんな転勤族の大家さんへ、
安心して持ち家を貸し出す方法をお伝えします。
■ 定期建物賃貸借契約とは
普通賃貸借契約は、
借主が望めば原則として更新されます。
貸主の都合で「出ていってください」とは、
なかなか言えません。
これに対して定期建物賃貸借契約は、
契約期間を厳格に定め、
更新が原則できない契約です。
期間が満了すれば、
借主は退去する義務があります。
「3年間の海外赴任の間だけ貸したい」
という方には、ぴったりの契約形態。
帰任後、自分の家に戻って
再び生活を始められます。
但し、賃料等の賃貸条件は相場より安くなります。
■ 実際に起きたトラブル事例
ある転勤族の方が、
定期建物賃貸借契約で
自宅を貸し出していました。
転勤期間が延びたため再契約することになり、
このとき貸主はこう考えました。
「いつ日本に帰れるか分からない。
帰国が決まったら、すぐに自宅に戻りたい」
そこで仲介業者に
「貸主からの中途解約特約を入れてほしい」
と依頼。
仲介業者はその希望に沿って、
特約入りの契約書を作成しました。
その後、貸主は予定より早く帰国でき、
特約を使って中途解約を申し入れました。
しかし借主は納得せず、
「定期借家で貸主からの中途解約はおかしい」
と訴訟に発展。
結果、仲介業者が
不法行為責任を問われる判決となりました。
■ なぜ無効になるのか
借地借家法は、
立場の弱い借主を守るための法律です。
定期建物賃貸借契約は、
契約期間で必ず終わるという例外的なルール。
だからこそ契約期間中は、
貸主からの一方的な中途解約は認められません。
借主からの中途解約特約は有効ですが、
貸主からの中途解約特約は
契約書に書いてあっても無効です。
ここを誤解されている方は、
不動産業界の中にもいらっしゃるのが現実です。
■ 安心して転勤貸しを始めるために
転勤で家を貸すとき悩ましいのは、
帰任時期の不確実性です。
予定が早まる、延びる、
家族が先に帰国する……。
だからこそ、
契約書のつくり込みと入居者募集は、
転勤貸しに慣れた管理会社に
お任せいただくのが安心です。
ダイヤモンドコンサルティングでは、
帰任時期に合わせた契約期間の設計から、
募集・集金・クレーム対応・退去立ち会いまで、
ワンストップで対応します。
海外赴任中はLINEやメールで状況をご報告。
「日本の自宅のことは心配しなくていい」
という状態を目指します。
■ よくあるご質問
Q1. 何年から契約できますか?
A. 1年未満の短期も可能ですが、
転勤貸しでは2〜3年で設定するケースが多いです。
帰任予定に合わせてご相談ください。
Q2. 海外赴任中の連絡はどうしますか?
A. メール・LINEがメインです。
時差を考慮した報告体制を整えますので、
ご安心ください。
Q3. 期間満了後にまた自分が住みたい場合は?
A. 定期借家は更新がないため、
期間満了で借主は退去となります。
帰任後にスムーズに再入居できるのが
転勤貸しの大きなメリットです。
■ まとめ
転勤・海外赴任で持ち家を貸すなら、
定期建物賃貸借契約がぴったり。
ただし貸主からの中途解約特約は無効になる、
という落とし穴があります。
「契約書に書いてあるから大丈夫」
ではないのが、この契約の怖いところ。
神戸市・芦屋市・西宮市エリアで
転勤貸しをご検討の方は、
ダイヤモンドコンサルティングまで
お気軽にご相談ください。
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【執筆者】
石田敦也(ダイヤモンドコンサルティング/賃貸不動産経営管理士)
神戸市北区を拠点に、不動産の売買・賃貸管理・
相続の相談を行っています。
転勤貸し・海外赴任中の管理受託も対応可能です。


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