【2024年改正対応】神戸市北区の大家さん必見・経営セーフティ共済の賢い使い方|不動産経営のリスクヘッジと節税
- 石田敦也

- 4月26日
- 読了時間: 4分
鈴蘭台駅前|神戸市北区 賃貸管理
熱血賃貸・情熱管理のダイヤモンドコンサルティング

【結論】
経営セーフティ共済は、
賃貸経営のリスクヘッジ+節税策として今でも有効です。
ただし2024年10月1日以降は、
「解約 → 2年以内に再加入」した場合、
その2年間の掛金が損金(経費)にできなくなりました。
「解約してすぐ再加入」の節税スキームは封じられた、
ということです。
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こんにちは。
神戸市北区・鈴蘭台で熱血賃貸・情熱管理を掲げる
ダイヤモンドコンサルティングの石田敦也です。
今回は、不動産オーナー様からよくご質問をいただく
「経営セーフティ共済」について、
2024年10月の改正を踏まえてまとめます。
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【経営セーフティ共済とは】
国(中小機構)が運営する共済制度で、
取引先倒産時の連鎖倒産を防ぐためのものです。
主なメリットは3つ。
ひとつ目は、無担保・無保証人で
掛金の最大10倍(上限8,000万円)まで借入れ可能なこと。
ふたつ目は、月額5,000円〜20万円の掛金が
法人なら損金、個人事業主なら必要経費に算入できること。
3つ目は、12か月以上で8割以上、
40か月以上で全額が解約手当金として戻ってくることです。
賃貸管理の現場でいえば、
大規模修繕や長期空室、設備故障など
予期せぬ出費への備えとしても心強い制度です。
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【2024年10月改正のポイント】
ここが今回の最重要ポイントです。
2024年10月1日以降に共済契約を解約し、
再度契約を締結した場合、
「解約日から2年を経過する日まで」の掛金は、
損金または必要経費に算入できなくなりました。
背景には、加入後3〜4年目の解約率が高く、
再加入者の約7割が解約後1年未満で再加入していたなど、
「節税のためだけの短期解約・再加入」が
横行していたことがあります。
ただし新規加入や、すでに加入している契約への
直接的な影響はありません。
影響を受けるのは
「2024年10月以降の解約 → 再加入」のケースだけです。
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【神戸市北区の大家さんが取るべき出口戦略】
実務的な選択肢としては、
加入月数が40か月以上になるまで継続する、
「掛止め制度」で月額を減らして継続する、
一度解約して少額で再加入し2年経過後に増額する、
別のリスクヘッジ手段に切り替える、
といった方法があります。
賃貸管理の感覚でいえば、
短期の節税狙いよりも
「経営の安定装置」として長期保有する判断のほうが、
改正後はメリットが出やすい印象です。
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【Q&A】
Q1. 法人で神戸市北区に賃貸マンションを所有しています。節税になりますか?
A1. はい、法人なら掛金を損金算入できるため節税効果があります。
ただし加入は第二期目以降です。
Q2. 個人で賃貸アパートを経営しています。必要経費にできますか?
A2. 不動産所得が「事業的規模(5棟10室基準)」と
認められるかが鍵です。
事業的規模に達していないと算入できない場合があるため、
顧問税理士にご確認ください。
Q3. 改正後でも加入する価値はありますか?
A3. あります。
新規加入は従来どおり全額損金算入できますし、
連鎖倒産への備えという本来の機能は変わりません。
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【まとめ】
経営セーフティ共済は、
神戸市北区で賃貸管理・不動産経営をされている方にとって、
リスクヘッジと節税を両立できる有効な制度です。
改正で「短期解約スキーム」は使いづらくなりましたが、
長期運用での価値はまったく失われていません。
加入・解約のタイミングは
必ず顧問税理士にご相談のうえご判断ください。
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【著者情報】
この記事は、神戸市北区鈴蘭台で
不動産売買・賃貸管理・相続コンサルティングを行う
有限会社ダイヤモンドコンサルティングの
石田敦也(宅地建物取引士/相続診断士)が作成しました。
神戸市北区を中心に、神戸市全域・芦屋市・西宮市がエリアです。
熱血賃貸・情熱管理で大家さんをサポートしています。



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