これだけはおさえておきたい高齢者の不動産売却
- 石田敦也
- 2023年10月21日
- 読了時間: 3分

先日、電話の問合せでご主人が認知症を発症しているが、家の売却はできるかどうか相談がありました。
成年後見制度を使い家を売却する方法しかないので、それをお伝えしましたが後見人費用が結構かかるので難しいとのことでした。
おそらく介護費用捻出のための売却をお考えだったのだろうと思いますが、本人に意思能力がなければどうしようもありません。
①元気なうちに対策をとる
「これだけはおさえておきたい高齢者の不動産売却」の一つ目は、認知症対策です。
みなさん必ずこう言います。
「私は大丈夫だ!」
電話でご相談のあった方も、まさか自分が認知症になって家族に迷惑をかけることになるとは、思ってもいなかったんでしょう。
売却すれば介護施設の費用にあてらてる自宅を、認知症を発症してしまったばっかりに手をつけられない。
65歳以上の日本人の5.4人に1人は認知症を発症しています。
もはや他人事ではないのです。
認知症になると、原則不動産売却契約などの法律行為や預金の引出しができなくなります。
「黙ってやってしまえばいいや。」と考えるかもしれませんが、不動産売却は司法書士の意思確認が必要なためそうはいきません。
認知症になってからでは遅いのです。
具体的な対策として、元気なうちに家を売却して現金にかえておくか、相続時精算課税制度を使って子供に贈与しておくことが、家族信託や後見人制度よりも費用がかからず現実的です。
高齢者の不動産売却相談は、ぜひ当社までご連絡下さい。
②期限に注意する
「これだけはおさえておきたい高齢者の不動産売却」の二つ目は、節税対策です。
不動産売却で大事なことは、うまく税の特例を使って行くことです。
マイホームを昭和の時代に購入された方が売却をする場合は、譲渡所得税に注意が必要です。
買った金額が1000万円で、売れた金額が2000万円とすると、
2000万円ー1000万円で、1000万円の利益が出てしまいます。
利益には所得税が発生しますので、通常であれば20%の税率で課税されます。
つまり200万円の税金が取られるのですが、マイホームに限っては税の特例があります。
3000万円j特別控除の特例があるので、支払う税金はゼロとなるのです。
ただしここで注意が必要なのです。
この3000万円特別控除には、期限があるのです。
転居してから3年後の12月31日まで、家を取り壊した場合は取り壊してから1年以内に売却をしないとこの特例は使えません。
病院や老人ホームに入居して空き家にしておいて4年経ってしまった。
こんな場合はこの特例は受けられなくなり、上のケースでは200万円も損をすることになります。
高齢者の不動産売却は、価格だけではなくスケジュールも重要なんです。
認知症対策や施設入所を、早い段階から計画して不動産売却を進めて行くことがとても重要です。
当社にご相談頂ければ、相続・節税・認知症対策にも対応して参ります。
不動産を売却する際は、ぜひご連絡下さい。
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