固定資産の交換特例とは?
- 石田敦也
- 2022年4月2日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年9月26日
不動産売却のダイヤモンドコンサルティング
【鈴蘭台駅前|神戸市北区】

【固定資産の交換に関わる譲渡所得の特例】
固定資産の交換特例とは?
土地・建物・機械装置・船などの固定資産の交換は資産の移転で、お金の支払いがなくても譲渡所得がかかってきます。
しかし、一定の要件を満たすと譲渡がなかったとみなされ譲渡所得税がかかりません。(実際には繰延)
これを、「固定資産の交換の特例」と言います。
【一定の要件とは?】
①同じ種類の固定資産の交換であること。
・土地と土地の交換(借地権を含む)
・建物と建物の交換
・機械装置と機械装置の交換など
②お互いが1年以上所有している固定資産で、不動産業者などが販売のために所有している資産や交換するためにわざわざ取得した資産は対象外です。
③交換した資産を前と同じ用途で使用すること
・土地の場合:宅地・田畑・山林(宅地は宅地として使用する)
・建物の場合:住宅・店舗・事務所・工場(住宅は住宅として使用する)
④交換する資産の差額が高い方の時価の20%以内であること
例えば、1,000万円と800万円の固定資産を交換した場合は、
1,000万円ー800万円=200万円
1,000万円×20%=200万円
即ち、差額は20%以内となり課税対象になりません。
この特例が適用される場合でも、相手方からお金などの交換差金を受け取った時は、その金額が譲渡所得税の対象となります。
また、取得した固定資産の取得時期は譲渡資産の取得時期が、そのまま引き継がれます。
【まとめ】
このように固定資産の交換には、譲渡所得税を繰延できる特例があります。
最終的の固定資産を処分する時には課税されるので、ここは注意しておいた方がいいですね。
相続時に共有不動産がある場面で、活用できそうなので覚えておくといいでしょう。
以上、「固定資産の交換特例とは」についてでした。
この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。
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