top of page

自宅の敷地の一部を売却する方法

  • 執筆者の写真: 石田敦也
    石田敦也
  • 2022年4月2日
  • 読了時間: 3分

更新日:2024年9月22日



自宅の敷地


昭和の時代の分譲地は敷地の大きな物件も多いです。

子供たちが走り回って遊べるくらい大きな庭付きのものもあります。

しかし、子供たちがみんな独立して出て行ったしまった後は、特に使うこともなく雑草など手入れに手間がかかってしまいます。

生垣や木で敷地が囲われていると、防犯上も気になりますね。

こんな広い庭は分けて売却してしまうことも出来ます。

この売却代金を使って、古くなった昭和の家を建て替えることも可能なのです。

自宅の敷地の一部を売却する方法について、わかりやすく具体的に説明していきます。


【自宅の敷地の一部を売却する方法】


◆敷地を分筆する

まず敷地の一部を売却するには、土地を2つに分ける必要があります。

これには、専門家に依頼し測量をして法務局に届け出ます。

これを分筆と言います。

この分筆には、接道義務や最低敷地面積の制限がありますので、売却時に取引がスムーズにいくように気をつけて分筆していきます。

不動産業者・土地家屋調査士・建築士などの専門家と相談し作業をしていきましょう。

この分筆作業にかかる費用は、およそ50〜100万円ほど必要となります。

◆居住用財産の3,000万円特別控除利用に注意する

この敷地の一部を売却する場合に、居住用財産の3,000万円特別控除が使えるか使えないかが重要になってきます。

せっかく売却が出来ても、その代金からたくさん税金が取られてしまうと、家の建て替え計画に影響してくるからです。

どうしたら、居住用財産の3,000万円特別控除が使えるのか?

結論から言うと、自宅をすべて解体することで利用可能です。

なぜなら、この居住用財産の3,000万円特別控除は居住用財産を売却する場合の特例なので、自宅を残したまま庭先だけを一部売却する場合には居住用と認められないのです。

なお、解体した日から1年以内に売買契約を結び、住まなくなった日から3年目が属する年末までに引き渡しをする必要があるので売却時の価格設定等には十分注意して下さい。

あらかじめ、買取業者などと相談しておくといいでしょう。

この3,000万円特別控除は所有期間に関係なく利用できますが、所有期間が10年超の場合はさらに軽減税率の特例があり、3,000万円控除の特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円以下の部分は14%の税率となります。(住民税含む)

◆まとめ

自宅敷地の一部をただそのまま売却して、後に譲渡所得税の支払いで資金に困ることがないように、きちんんとアドバイスのできる不動産業者を選びましょう。

神戸市の郊外には、大きな敷地の分譲地もたくさんあります。

当社では、敷地の一部を売却する際も間口や条例等の確認を行い、売却後の税金の特例や支払いのアドバイスもきちんと行っております。

不動産を売却する際は、ぜひご相談下さい。

Comments


bottom of page