持ち家があると生活保護は受けれないのか?
- 石田敦也
- 2022年3月31日
- 読了時間: 3分
更新日:2024年9月20日

高齢になると病気やお金のことで悩まされ、生活保護の受給を考える方も出てきます。
「でも持ち家があると生活保護は受けれないのか?」少し心配になりますよね?
マイホームがあっても生活保護を受けれるケースもあります。ただ、今後の家の修繕費等の出費を考えると自宅を売却した方がいいかもしれませんし、自宅に担保価値があれば自治体の融資を受けれる可能性もあります。
このように、生活保護だけでなく自治体の融資や自宅売却とすべてを比較して検討していくことが重要です。
生活保護を受けるための条件とは?
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全体が資産、能力その他あらゆるものを生活維持のために活用することが前提です。また扶養義務者の扶養は生活保護法による保護より優先します。(厚生労働省HPより)
○資産とは預貯金や生活に利用されていない土地・家屋等のことで、あれば売却等をして換金し生活費に当てなければなりません。
ここで注目すべきことは、「生活に利用されていない土地・家屋等」です。居住している自宅は含まれていませんね。自宅があっても生活保護を受けれる可能性があると言うことです。
○能力ですが、働くことが可能な方は働かなけらばいけません。当たり前ですね。
○あらゆるものを活用するとは、年金や手当などの制度で給付を受けることができる場合はまずそれらを活用してくださいということです。
○扶養義務者の扶養とは、親族から援助を受けることができる場合は、まず援助を受けないといけません。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
ちなみに、神戸市の例ですが65歳夫婦ふたりで受けれる生活扶助費は約120,000円ほどになります。生活扶助費とは一般生活費で食費や光熱費・被服費のことで住宅の費用は含まれません。自宅を売却して賃貸住宅に入居するのであれば別途家賃も支給されます。
売却しなければいけない不動産は?
厚生労働省のホームページの記載の通り、生活に利用されていない不動産は売却する必要がありますが、居住している自宅は含まれていません。ここは少し安心できますが申請者の事情を総合的に判断し決定するので必ず役所で確認が必要です。
資産価値の高い自宅を所有している場合は売却をする必要性が高いので、特に注意してください。
また、住宅ローンを返済中の方は自宅であっても所有が認められません。なぜなら、生活保護費から住宅ローンを支払うことになるからです。このケースの方は売却を検討する必要があります。
生活保護を検討するにあたり、神戸市で売却をしないといけない不動産がある方は、お気軽にご連絡ください。1人で悩まずに不動産売却のプロである宅地建物取引士に相談しはやく悩み事を解決して行きましょう。ご相談はお問合せフォームよりどうぞ。
まとめ
このように、生活に利用されていない土地・家屋等や住宅ローン返済中の自宅などは売却しないと生活保護を受けられません。
最終的には申請者の事情を総合的に判断し決定されるので、早めに役所へ相談に行きましょう。
また、最近では自治体が運営している高齢者向き不動産担保ローンもあるので、この利用も検討して見てください。
最終的に自宅売却を検討する場合は、ぜひ当社へご相談ください。引っ越し等のスケジュールを考え余裕を持って対応させていただきます。
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