生命保険で相続税対策ができる!
- 石田敦也
- 2022年4月2日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年9月21日
生命保険に加入することで、相続税を節税することが可能です。
この仕組みを誰にでもわかりやすく解説していきます。
◆亡くなった方の生命保険金はどうなるのか?
死亡によって相続人に支払われる生命保険金は、みなし相続財産となり非課税枠を超えた部分は相続税の課税対象になります。
また、この生命保険金はみなし相続財産であるため、相続放棄をしても受け取ることができ、多額の借金があるケースなどには有効です。
ただし、相続放棄をして生命保険金を受け取ると非課税枠の適用はありませんので注意して下さい。

◆1人500万円まで課税されない
生命保険金の非課税金枠は「500万円×法定相続人の数」です。
例えば、夫が亡くなって妻と長男・長女がいる場合には、500万円×3人=1,500万円まで非課税となります。
仮に相続財産が5,000万円であれば、5,000万円ー1,500万円=3,500万円と言うことになります。(別に相続税基礎控除)
養子がいる場合は実子がいれば1人、実子がいなければ2人まで法定相続人の数に含めることができます。
この非課税枠の適用を受けるためには、次の2つの要件を満たす必要があるので注意して下さい。
①生命保険の受取人が相続人である
②保険契約者=被保険者=亡くなった方
(被保険者:保険がかけられている人)
この生命保険の非課税枠を活用する際は、配偶者の1億6,000万円控除もありますので、専門家に相談するようにして下さい。
◆生前贈与と生命保険の活用
非課税の年間110万円の暦年贈与を活用して相続財産を減らしていくこともできます。
この方法だと子や孫の無駄遣いを防ぐ効果も期待できます。
具体的には、父が子に毎年110万円を贈与し、その資金で子が契約者となり父に死亡保険をかけ、受取人を子にしておきます。
つまり、父から年間110万円の贈与を受け、その資金を保険会社に振込むことになります。
これで、子は贈与された110万円を無駄遣いせず、相続財産を徐々に減らして節税ができます。
父が亡くなった時は、子が受け取る死亡保険金は一時所得となりが、受取保険料と払込保険料の差が50万円を超えなければ所得税はかかりません。

◆まとめ
生命保険で相続税対策ができる仕組みは理解できましたか。
このように、生命保険はあらかじめ受取人を指定でき、遺産分割協議対象外であるため、スムーズに現金で受け取ることが可能で、納税資金の確保としても有効です。
専門家に相談の上、上手に生命保険を活用して節税を行って下さい。
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