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神戸市北区の相続診断士が伝えたい、「不動産屋に来る前に」してほしいこと

  • 執筆者の写真: 敦也 石田
    敦也 石田
  • 15 時間前
  • 読了時間: 5分

相続は「最初の相談先」を間違えただけで、

数千万円単位の損失が出ることがあります。



■結論:まず税理士、その次に不動産屋

 

相続が発生したら、

最初に向かうべきは税理士です。

不動産屋ではありません。

 

不動産管理会社で相続診断士をしている僕が、

いつもお伝えしていることです。

 

なぜ不動産屋の人間が、

あえて「うちに来る前に税理士へ」と言うのか。

本音でお話しします。

 

 

神戸市北区】相続で最初に不動産屋へ行くと危険な理由

■あと一歩で取り返しがつかなかった話

 

これはブログに書いてあった実話です。


先日、お父さまを亡くされた

Aさん(仮名)から伺った話です。

 

遺産は自宅と少しの預金。

お母さまはすでに他界しており、

相続人は同居のAさんお一人。

 

「相続税が払えないかも」と不安になり、

駅前の不動産屋へ相談。

査定、買取の手配まで進み、

契約日も決まっていました。

 

しかし、

知人から紹介してもらった税理士さんにその話をすると、

「それ、売ったら本来払わなくてよかった相続税が、

発生しますよ」と。

 

 


■小規模宅地等の特例と「保有継続要件」

 

相続税には「小規模宅地等の特例」という、

強力な節税制度があります。

被相続人が住んでいた土地330㎡まで、

評価額を80%減らせる制度です。

 

たとえば評価額1億円の自宅敷地が、

2,000万円として評価される。

基礎控除と合わせれば、

相続税ゼロに近づくケースも珍しくありません。

※実際の税額は個別状況によります。

 

ただし条件があります。

「保有継続要件」──

相続税の申告期限(死亡から10ヶ月後)まで、

その宅地を持ち続けていなければ、

特例が消えるというルールです。

 

Aさんが売却契約を進めていたのは、

まだ4ヶ月の時点。

そのまま売っていたら、

1億円のまま課税され、

ケースによっては数千万円単位の税が、

発生していた可能性があります。

 



■不動産屋に悪意はない。それが問題の核心

 

その不動産屋さんがAさんに売却を勧めたのは、

「お客さまが税金で困っているなら、

早く現金化を」

というごく普通のことです。

 

ただ、特例のことも、

保有継続要件のことも知らなかった。

 

不動産屋は不動産取引のプロ、

税理士は税務のプロ。

専門領域が違うだけで誰も悪くない。

 

でも相続人にとっては、

最初の相談相手を間違えるだけで、

数千万円の損失が出てしまうのです。

 

 


■相続発生後の正しい順番

 

(1) まず税理士か

相続診断士のいる不動産会社へ。

特例の適用、納税資金、

全体像を組み立ててもらう。

 

(2) 申告期限の10ヶ月以内に、

特例を適用して申告。

 

(3) 必要なら、申告後に売却。

申告期限から3年以内なら

「相続税の取得費加算の特例」で、

譲渡所得税まで軽減されます。

 

順番を守るだけで、

手元に残るお金が大きく変わります。

 

 


■ 相続診断士の僕が「先に税理士へ」と言う本当の理由

 

僕も売買仲介と管理を業務にする、

不動産会社の人間です。

本来「うちで売却を」と言うのが、

いちばん利益になる立場。

 

それでも相続のご相談には、

必ず「まず税理士さんへ」と申し上げます。

 

最初の順番を間違えただけで、

取り返しのつかない損失が出るケースを、

相続診断士として、

これまで何度も見聞きしてきたからです。

 

その瞬間に「うちで売りましょう」と言うことは、

お客さまの財産を結果的に削る行為に、

なりかねない。

不動産屋として正しくても、

相続診断士としては絶対にできない助言です。

 

これが

「不動産屋でありながら、まず税理士をお勧めする」

当社の差別化ポイントでもあります。

 

正しい順番を飛ばしてまで、

無理に契約を急ぐ必要はありません。

まずは資産をしっかり守る。不動産の実務は、

その土台が整ってからで十分間に合いますから。

 

 


■よくあるご質問(Q&A)

 

Q1:すでに他の不動産屋さんに売却を依頼してしまっています。

今からでも税理士さんに相談したほうが良いでしょうか?

A1: はい、たとえ売却活動が始まっていても、

契約(ハンコを押す)前であればまだ間に合います。

まずは信頼できる税理士に「小規模宅地等の特例」

の適用可否を確認してください。

もし特例が使えるのに「売却を急がされている」

状態なら、一度立ち止まる勇気が数千万円の

資産を守ることに繋がります。 


Q2:10ヶ月後の申告期限まで待っていたら、建物の老朽化が進んだり、

不動産の相場が下がったりしませんか?

A2: 10ヶ月という期間は、不動産市場においてはそれほど

長い期間ではありません。

焦って「今すぐ」売り急ぐと、足元を見られて相場より

安く買い叩かれるリスクも高まります。

むしろ特例を確実に適用させて税負担を抑え、

その間にじっくりと良い買い手を探すほうが、

最終的に手元に残る金額は多くなるケースがほとんどです。


Q3. 相続税がかからない場合でも、税理士に相談すべきですか?

A3:はい、一度は相談をおすすめします。

相続税がかからないと思っていても、

  • 小規模宅地の特例の適用可否

  • 将来の売却時の税金

  • 二次相続の対策

など、見落としがちなポイントがあります。


 

【著者情報】 石田 敦也 有限会社ダイヤモンドコンサルティング 代表 / 相続診断士 神戸市北区(鈴蘭台)を拠点に、30年のキャリアで培った不動産実務と、相続診断士としての専門知識で「失敗しない相続不動産売却」をサポート。提携税理士・弁護士と共に、お客様の財産を次世代へ繋ぐお手伝いをしています。


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