相続税の取得費加算の特例とは
- 石田敦也
- 2022年3月29日
- 読了時間: 3分
更新日:2024年8月24日
相続した不動産を売却した時の特例について

相続した不動産を一定期間内に売却すると譲渡所得税を下げられる!
遺産分割協議が終わり無事相続税払っても、また次の税金が追ってくる可能性があります。
それは、相続財産の中に不動産があって、使う予定がなく売却して利益が出たときです。
これを経験した人は、「まだ、税金とるの?」っとなりますよね。
こんな方たちのために、譲渡所得税を減らすことが出来る「相続税の取得費加算の特例」があります。
二回も三回も、税金をとられてフラフラの方のために、この特例についてわかりやすく説明していきます。
神戸市で相続税を払って不動産を取得した方で売却を予定している方は、ぜひ一度当社にご相談ください。
相続税の取得費加算の特例とは?
相続や遺言で取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に売却した場合に、相続税額のうちの一定金額を売却時の経費として加算し、譲渡所得税を軽減してくれる特例の制度です。
この特例は確定申告が必要となりますので、売却の翌年に必ず手続きを行ってください
この特例を受けるための、要件をくわしくみていきます。
1.相続や遺贈により財産を取得した者であること。
遺贈とは遺言により財産を無償で譲ることです。
2.その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
相続税を払っていなければそもそもプラスできません。
3.その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。下の図を参照下さい。
取得費加算の特例の計算方法
計算方法は、下の式の通りとなります。
理解しやすいように債務控除は省略しています。
この式を具体的なケースで考えてみます。
お父さんが亡くなって、うち一人が1億円の財産を相続します。その内の5,000万円は不動産で、相続税は2,000万円とします。
2,000万円×5,000万円÷1億円=1,000万円
この1,000万円を取得費にプラスすることができます。
取得費をプラスすると、どのくらい税金が下がるか計算してみます。
この不動産が6,000万円で売却することができ、売るのにかかった経費は190万円です。
売買契約書等の資料が何もなく、いくらで購入したかわからないので、取得価格を5%の300万円とし、所有期間は相続で引き継げるため5年超とします。
特例を使わない場合は、
6,000万円ー300万円ー190万円=5,510万円
譲渡所得税は、
5,510万円×20.315%=1,119万円
特例を使うと、
6,000万円ー300万円ー1,000万円ー190万円=4,510万円
譲渡所得税は、
4,510万円×20.315%=916万円
その差は、
1,119万円ー916万円=203万円 となります。
注意すること
この相続税の取得費加算の特例」と「相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」は選択制になっていますので、両方を使うことはできません。
どちらを使うかは、税務署か税理士と相談のうえ決めていきましょう。
売却の後で、バタバタと手続き作業に追われるのはとても大変です。
売却の前から、専門家に相談しスムーズに作業を進めていきましょう。
神戸市北区で相続した不動産を売却する際は、ぜひ当社にご相談ください。
お忙しい方には、オンラインによる相談も実施しております。
お気軽にご連絡ください。
この記事はダイヤモンドコンサルティング宅地建物取引士の石田敦也が作成しました。
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